○東近江市児童発達支援センター事業実施要綱
平成27年2月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害のある乳幼児及び心身の発達に課題のある乳幼児に対して日常生活における基本的動作及び集団生活への適応訓練等の相談、指導、療育等を行うことにより、その発達を支援し、助長するとともに、その保護者に対して家庭における養育上の諸問題についての相談指導を行うことを目的とする児童発達支援センター事業(以下「児童センター事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 児童センター事業の内容は次に掲げるとおりとし、その実施に当たっては、関係機関と連携し、円滑かつ効果的に行うものとする。
(1) 心身の発達等の相談に関すること。
(2) 心身の発達に必要な指導、療育等に関すること。
(3) 心身の発達支援に伴うサービスの調整会議に関すること。
(4) 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。
(5) 保護者への相談指導及び育児支援に関すること。
(6) 次条に規定する対象児が通所する機関(保育所、幼稚園及び認定こども園をいう。)への助言及び支援に関すること。
(7) 医療機関への紹介に関すること。
(8) 修了児への事後指導に関すること。
(9) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(対象)
第3条 児童センター事業の対象は、市内に住所を有する就学前の知的障害、身体障害(肢体不自由、聴力、視力等の障害をいう。)又は自閉性障害を有する乳幼児及びその疑いのある乳幼児(以下「対象児」という。)並びにその保護者とする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。
(実施場所)
第4条 児童センター事業は、東近江市発達支援センター条例(平成21年東近江市条例第28号)第2条に規定する東近江市発達支援センターにおいて実施するものとする。
(定員)
第5条 児童センター事業の通所定員は、1日30人程度とする。ただし、保育所等訪問支援事業(以下「訪問支援」という。)を利用する対象児に関しては、定員は設けない。
(実施時間及び休業日)
第6条 児童センター事業の実施時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 児童センター事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(療育期間)
第7条 療育期間は、1年とし、前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)に分けるものとする。ただし、1年を超え、療育期間を継続することができる。
2 訪問支援に関しては、個別の支援計画に沿って実施するものとし、期間は設けない。
(入所時期)
第8条 入所時期は、原則として、4月及び10月とする。ただし、訪問支援に関しては入所時期は定めないものとする。
(入所申請等)
第9条 児童センター事業を利用しようとする対象児の保護者は、入所許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の3第1項の規定により東近江市に児童発達支援事業の支給決定を受けるための申請をしている者で、同条第2項の規定による支給の決定及び同条第6項の受給者証を受けたものは、入所許可申請書を提出したものとみなす。
(入所の決定)
第10条 市長は、対象児の入所については、東近江市発達支援会議規程(平成21年東近江市訓令第31号)別表に規定する早期支援部会で審査し、その可否を決定するものとする。
2 通所及び訪問支援の回数、時間等は、対象児の年齢及び障害の種類、程度等に応じて決定するものとする。
3 前条ただし書の規定により入所許可申請書を提出したものとみなされる者で入所の決定を受けたものは、別に市長と利用契約を締結するものとする。
(退所)
第11条 対象児の保護者は、退所する場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(費用)
第12条 児童センター事業の管理及び運営に要する費用は、市が支弁する。ただし、おやつ、教材費その他療育及び訪問支援に必要な費用の実費相当額を対象児の保護者から徴収することができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。