○東近江市まちづくり総合交付金交付要綱

平成27年3月25日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号。以下「条例」という。)第18条第4項の規定に基づき、まちづくり協議会が地域課題の解決及び地域の個性を生かしたまちづくりに自主的、自律的及び包括的に取り組むことを支援するため、予算の範囲内で交付する東近江市まちづくり総合交付金(以下「交付金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付対象団体は、条例に基づく市の認定を受けたまちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 交付の対象となる経費は、地区まちづくり計画に位置付けられた地域課題の解決及び市との協働による地域づくりに資すると認められる事業並びに協議会の運営に要する当該年度の経費とする。

(交付金額)

第4条 交付金額は、次に掲げる額の合計額とし毎年度予算の範囲内で定める。

(1) 均等割額 1地区当たり年額 850,000円以内

(2) 人口割額 1地区当たり年額 地区内人口に100円を乗じて得た額以内

(3) 面積割額 1地区当たり年額 可住地面積1ha当たり、400円を乗じて得た額以内

(4) 地域特別加算額 予算の範囲内において市長が定める額

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする協議会は、東近江市まちづくり総合交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 東近江市まちづくり総合交付金事業予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付請求)

第6条 協議会が交付金の交付を受けようとするときは、東近江市まちづくり総合交付金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。この場合において、交付金の支払いは前金払いとする。

(交付の条件)

第7条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会は、広報紙等により活動及び会計の状況を地区住民に公表しなければならない。

(2) 協議会は、市長が活動発表等を要請した場合、これに応じなければならない。

(3) 協議会の自立と地域自治の確立を推進するため、市長が別に定める事項等に取り組まなければならない。

(実績報告)

第8条 交付申請者は、事業完了後、東近江市まちづくり総合交付金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 東近江市まちづくり総合交付金収支決算書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期日は、事業の完了した日から起算して1箇月を超えない日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(交付金の返還)

第9条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、額を確定し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付金を交付の対象となる経費以外に使用したとき。

(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により交付金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(認定の経過措置)

2 平成28年9月30日までは、東近江市まちづくり協議会交付金交付要綱(平成17年東近江市告示第315号)第2条に基づく認定を、条例に基づく認定とみなす。

(検討)

3 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(東近江市地域活性化事業補助金要綱の廃止)

4 東近江市地域活性化事業補助金要綱(平成20年東近江市告示第216号)は、廃止する。

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東近江市まちづくり総合交付金交付要綱

平成27年3月25日 告示第129号

(平成27年4月1日施行)