○東近江市住み続けたい地域づくり交付金交付要綱

平成27年3月25日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者が生まれ育った地域のよさを再認識し、東近江市に定住し結婚し安心して子育てできる地域づくりを推進するため、自治会又はまちづくり協議会(以下「自治会等」という。)が行う地域課題の洗い出しやその解決に向けた取組に対して住み続けたい地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号。以下「条例」という。)第17条に規定する自治会であって、地区自治会連合会に属する自治会をいう。

(2) まちづくり協議会 条例第18条に規定するまちづくり協議会をいう。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、生まれ育った地域で若者の定住を妨げている原因は何かを洗い出し、自治会や地区運営の在り方、地域農業、生活環境及び交通の課題、地域の伝統行事や因習、就学や就労の問題、未婚や少子化の問題等(まちづくり協議会にあっては、地区まちづくり計画の見直しを含む。)について、自治会等内にプロジェクトチームを立ち上げ、検討を行う活動で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) プロジェクトチームのメンバーは、自治会等の役員のほか、各年齢層から男女の割合が等しくなるように募り、おおむね10人以上で組織すること。

(2) プロジェクトチームは、会議、研修等を年間おおむね5回以上開催すること。

(3) プロジェクトチームの会議、研修等は、住民に公開することとし、アンケート調査等により住民ニーズを捉え、そのニーズに対して効果を得る活動であること。

(4) プロジェクトチームの検討内容や計画をまとめた成果物(まちづくり計画書を含む。)を作成し、当該成果物について自治会等の構成員に説明を行う場を設けること。この場合において、自治会については、当該成果物を自治会内全戸に配布すること。

(交付対象団体)

第4条 交付金の交付の対象となる団体は、自治会等とする。

(交付対象経費)

第5条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の目的を達成するために直接必要と認められる当該年度の経費とし、その基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げるものは、交付の対象としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な活動に要する経費

(交付金額等)

第6条 交付金の額は、交付対象経費に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 自治会 10万円(当該年度の4月1日現在の世帯数が100世帯未満の自治会にあっては、7万円)

(2) まちづくり協議会 20万円

2 交付金の交付は、1事業につき1回限りとする。

(交付対象事業の応募)

第7条 交付金の交付を受けようとする団体は、事業計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(選考と結果の通知)

第8条 市長は、前条に掲げる書類を受理したときは、速やかに交付対象事業の選考を行い、採用の可否を決定して、当該申請者に通知するものとする。

(交付金の交付申請)

第9条 前条の規定により採用の決定通知を受けた団体は、速やかに交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第18条の補助事業等実績報告書は、事業実績報告書(様式第3号)によるものとし、その添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動の実施状況の写真、資料等

(2) 領収書等の写し

2 前項に規定する書類の提出期日は、交付対象事業の完了した日から起算して1箇月を超えない日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象団体に対し、市民公益活動の普及促進のための活動報告を求めることができる。

(関係書類の整理等)

第12条 交付対象団体は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を交付金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月21日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成27年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和3年告示第165号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

交付対象経費

報償費

講師・有識者への謝金、謝礼その他交付対象事業の実施に直接必要なもので、実施団体以外の者に支払う経費

旅費

調査、研修、講師・有識者への旅費その他交付対象事業の実施に直接必要な旅費

需用費

事業の実施に要する消耗品費、燃料費、食糧費(会食に係る経費を除く。)及び印刷製本費

役務費

事業の実施に要する通信費、通訳料、保険料、筆耕料等

使用料及び賃借料

事業の実施に要する会場借上料、バス借上料、コピー使用料、施設入場料等

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東近江市住み続けたい地域づくり交付金交付要綱

平成27年3月25日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)