○東近江市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し農業・農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るために、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付することについて、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 交付対象となる事業及び経費は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に添付資料を添えて別に定める期日までに市長へ提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 規則第13条に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(変更承認申請)

第5条 規則第11条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容に変更をし、又は交付金に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第2号)に添付資料を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定及び変更承認)

第6条 市長は、第3条の交付申請があった場合又は前条の変更承認申請があった場合は、その内容を審査し必要があると認めるときは現地調査等を行い、交付金を交付すべきもの又は変更の承認をすべきものと認めたときは、交付の決定又は変更の承認を申請者若しくは交付事業者に対し行うものとする。

(実績報告及び添付資料)

第7条 交付事業者は、事業が完了したとき又は規則第18条の規定により交付金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第3号)に添付資料を添えて市長へ提出しなければならない。

(概算払)

第8条 交付事業者は、規則第21条の規定による概算払によって、交付金の交付を受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。なお、請求は原則年に2回とし、1回目は交付額のおおむね7割を請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

(平成29年告示第387号)

この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度分からの交付金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

区分

交付先

地目等

交付額(円)

1 農地維持支払交付金

(10a当たりの交付単価)

対象組織

2,200

1,500

草地

180

2 資源向上支払交付金(共同)

標準型

(10a当たりの交付単価)

1,300

800

草地

120

環境保全型

(10a当たりの交付単価)

1,800

1,080

草地

180

防災減災型

(10a当たりの交付単価)

1,800

800

草地

120

生態系保全型

(10a当たりの交付単価)

1,800

800

草地

120

3 資源向上支払交付金

(1) 施設の長寿命化

(10a当たりの交付単価)

4,400以内

2,000以内

草地

400以内

(2) 地域資源保全プラン策定

1組織あたり

500,000

(3) 活動組織の広域化・体制強化

1組織あたり

400,000

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東近江市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第212号

(平成29年8月1日施行)