○東近江市立能登川病院政策的医療交付金交付要綱

平成27年3月25日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市立能登川病院の管理運営に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)第13条に規定する指定管理者に対して交付する政策的医療交付金(以下「交付金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費)

第2条 交付金の対象となる政策的医療に係る経費は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項第1号及び第2号及び基本協定書第7条に定める政策的医療の提供に要する経費とする。

(交付申請)

第3条 指定管理者は、東近江市立能登川病院政策的医療交付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付決定及び交付限度額)

第4条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合、東近江市立能登川病院政策的医療交付金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、指定管理者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 指定管理者は、決定通知書に従い、東近江市立能登川病院政策的医療交付金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、市長に交付金を請求するものとする。

(交付方法)

第6条 市長は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、指定管理者に交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 指定管理者は、当該年度終了後速やかに東近江市立能登川病院政策的医療交付金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(検査)

第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書及び関係書類を検査し、必要と認める場合は、実地調査を行うことができる。

(使用目的)

第9条 指定管理者は、交付金を第2条で規定する経費以外に使用してはならない。

(帳簿類の整理)

第10条 指定管理者は、事業年度ごとに交付金に係る帳簿類及び収支に係る証拠書類を整理し、当該事業年度終了後10年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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東近江市立能登川病院政策的医療交付金交付要綱

平成27年3月25日 告示第130号

(平成27年4月1日施行)