○東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会要綱

平成27年3月31日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者福祉施設整備及び地域密着型サービス等の適正な運営の確保のため必要となる事項について、被保険者、学識経験者、関係団体等から意見を聴取する東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項及び法第54条の2第5項の規定による介護報酬の設定に関すること。

(2) 法第78条の2第7項及び法第115条の12第5項の地域密着型サービス事業者の指定並びに法第115条の22第3項の介護予防支援事業者の指定に関すること。

(3) 法第78条の4第6項及び法第115条の14第6項に規定する地域密着型サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準の設定に関すること。

(5) 法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービスの対価・単価、人員、設備及び運営に関する基準等に関すること。

(6) その他、施設整備及びサービスの質の確保・運営評価等、地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から市長が必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 学識経験者

(3) 医療、保健及び福祉関係者

(4) 医療、保健及び福祉等の団体に属する者

(5) 東近江市に事業所を有する介護サービス事業者

(6) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年間とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充する場合は3年以内とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときにおいては、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議において、第2条第2号及び第4号の審議を行う際に委員が当該事業所の設置者又は設置予定者である法人の役員若しくは構成員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認める場合は、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後、初めて開催する会議は、市長が招集する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市高齢者福祉施設等基盤整備委員会要綱

平成27年3月31日 告示第161号

(令和5年4月1日施行)