○東近江市参与設置要綱

平成27年4月1日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職の参与の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 参与は、市長の命を受けて、特に重要な施策に関する政策的な見地からの調査及び極めて高度の専門的な知識経験を必要とする業務を行う。

(委嘱)

第3条 参与は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 参与の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した場合は、当該年度の末日とする。

(守秘義務)

第5条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

東近江市参与設置要綱

平成27年4月1日 告示第203号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年4月1日 告示第203号