○東近江市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第263号

東近江市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成21年東近江市告示第167号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、少子化及び核家族化の進行、地域社会の変化等、子ども及び子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭及び地域における子育て機能の低下、子育て中の保護者の孤独感及び不安感の増大等に対応するため、地域において子育て家庭の親とその子ども(主として、おおむね3歳未満の幼児及びその保護者。以下「子育て親子」という。)の交流等を促進する子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定される事業。以下「事業」という。)をすることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、もって、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、市長は、事業の適切な運営が確保できると認める者に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 実施主体(委託先を含む。以下同じ。)は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業をその実施形態に応じて行う。

(1) 基本事業

 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

 子育て等に関する相談及び援助の実施

 地域の子育て関連情報の提供

 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

(2) 一般型事業

常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)を開設し、子育て親子を対象として前号に定める基本事業を実施する事業

(3) 地域機能強化型事業

前2号に規定する取組に加え、子育て親子が子育て支援に関する給付又は事業の中から適切な選択ができるよう地域の身近な立場から情報の集約及び提供を行う利用者支援や、親子の育ちを支援する世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働による支援等の地域支援を実施する事業

(4) 連携型事業

効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設及び児童福祉事業を実施する施設(以下「連携施設」という。)において、第1号に掲げる基本事業を実施する事業

(一般型事業)

第4条 一般型事業の実施形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施場所

 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等の子育て親子が集う場として適した場所とする。

 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施するものとする。

 おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保するものとする。

 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有するものとする。

(2) 実施方法

 原則として、週3日以上かつ1日5時間以上実施するものとする。

 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上配置(非常勤職員でも可とする。)するものとする。

(3) 地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組

前号に定める基本事業に加えて、子育て支援活動の展開を図ることを目的として、次の又はに掲げる取組のいずれかを実施するとともに、多様な子育て支援活動を通じて、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等とネットワーク化を図り、連携しながら地域の子育て家庭に対し、よりきめ細かな支援を実施するものとする。

 拠点施設(近接施設を含む。以下同じ。)を活用した一時預かり事業又はこれに準ずる事業

 拠点施設を活用した放課後児童健全育成事業又はこれに準ずる事業

 拠点施設を拠点とした乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業

 その他拠点施設を拠点とした未就学児を持つ家庭への訪問活動等

(4) 出張ひろば

地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが困難な地域にあっては、次の及びに掲げる実施方法により、公共施設等を活用した出張ひろばを実施することができる。

 実施日数は、週1日又は週2日かつ1日5時間以上とするものとする。

 第2号イに定める職員が、必ず1人以上出張ひろばの職員を兼務するものとする。

 実施場所は、地域の実情に応じて実施後に変更することも差し支えないが、その場合には、子育て親子のニーズや利便性に十分配慮するものとする。

(地域機能強化型事業)

第5条 地域機能強化型事業の実施形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施場所

公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等の子育て親子が集う場として適した場所であって、特に地域の子育て支援の拠点となるよう効果的及び継続的な事業実施が可能で、かつ、地域社会に密着した場所

(2) 実施方法

 原則として、週5日以上かつ1日5時間以上開設するものとする。

 育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情及び社会資源に精通した専任のものを2人以上配置するものとする。(非常勤職員でも可とする。少なくとも1人は常勤職員とすることが望ましい。)ただし、第3号アの利用者支援を実施する場合は3人以上配置するものとする。専任の者のうち1人は次に掲げる利用者支援に関する取組に専念するものとする。

(3) 利用者支援及び地域支援

第3条第1号に定める基本事業に加え、次に掲げる利用者支援に関する取組又は地域支援に関する取組のいずれか若しくは両方を必ず実施するものとする。

 利用者支援

多様な子育て支援に関する給付事業の中から子育て親子等が適切に選択できるよう地域の身近な立場から支援する以下に掲げるいずれかの取組

(ア) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)(以下「子ども・子育て関連3法」という。)の円滑な施行を目指し、認定こども園、幼稚園、保育所等の教育保育施設や地域の子育て支援のための事業の利用についての情報集約及び提供に関する取組

(イ) 子ども・子育て関連3法の円滑な施行を目指し、認定こども園、幼稚園、保育所等の教育保育施設や地域の子育て支援事業の利用に当たっての相談に関する取組

(ウ) 認定こども園、幼稚園、保育所等の教育保育施設及び地域の子育て支援事業の利用支援及び援助に関する取組

 地域支援

地域全体で、子どもの育ち及び親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関及び子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための以下に掲げるいずれかの取組

(ア) 高齢者、地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

(イ) 地域の団体と協働して伝統文化や習慣及び行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組

(ウ) 地域ボランティアの育成、町内会及び子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘育成を継続的に行う取組

(エ) 本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組

(連携型事業)

第6条 連携型事業の実施形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施場所

 児童センターにおける既設の遊戯室、相談室等であって、子育て親子が交流し、集う場として適した場所

 おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保するものとする。

 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有するものとする。

(2) 実施方法

 原則として、週3日以上かつ1日3時間以上開設するものとする。

 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を1人以上配置(非常勤職員でも可とする。)するものとする。ただし、連携施設の支援を受けることができる体制を整えるものとする。

(3) 地域の子育て力を高める取組

実施主体は、第3条第1号に定める基本事業に加え、地域の子育て力を高めることを目的として、中学生、高校生、大学生等のボランティアの日常的な受入れ及び養成を行う取組を実施することができる。

(費用)

第7条 市長は、事業を委託する場合にあっては、当該委託に要する経費を予算の範囲内において受託者に支払うものとする。

2 実施主体は、事業を実施するために必要な経費の一部を利用者から徴収することができる。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(研修等)

第9条 実施主体は、事業に従事する者の各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促し、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るよう努めなければならない。実施主体は、子ども・子育て関連3法に基づく新制度の円滑な施行に向けて、地域機能強化型の施設に従事する者を各種研修会、セミナー等へ積極的に参加させ、新制度に関する情報集約及び関係者との意見交換等を通じて資質等を向上させるよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 近隣地域の拠点施設は、互いに連携協力し、情報の交換及び共有を行うよう努めるとともに、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員(主任児童委員)、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第263号

(平成26年4月1日施行)