○東近江市観光物産振興事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市の観光物産の振興及び活性化を図ることを目的とし、観光物産関係団体等が行う観光客誘致促進事業、特産品販売促進事業及び観光機能強化事業等に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光協会
(2) 観光推進を目的とした団体
(3) 物産振興を目的とした団体
(4) その他市長が対象と認めた団体
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の名称及び対象経費並びに補助金額は、別表のとおりとする。
(補助事業の変更)
第4条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成26年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成30年告示第381号)
この告示は、平成30年8月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
観光客誘致促進事業 | 市内観光地や観光イベントに観光客を誘致するために要する経費等 | 対象経費の額 |
特産品販売促進事業 | 市内特産品の開発、販売を促進するために要する経費等 | 対象経費の額 |
観光機能強化事業 | 観光客の受入機能を強化するために要する経費等 | 対象経費の額 |
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。