○東近江市副市長に対する事務委任規則
平成27年7月8日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。ただし、特定団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該特定団体等を代表できる旨の規定がなされている場合においては、この限りでない。
(1) 特定団体等に対する補助金、交付金及び負担金の交付に関する事務
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得、譲渡等の契約の締結に関する事務
(3) 特定団体等と業務委託契約の締結に関する事務
(4) 特定団体等と東近江市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)第9条に規定する協定の締結に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の規定に抵触するおそれがあると認める行為に関する事務
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。