○東近江市政策推進懇話会要綱

平成27年5月28日

告示第362号

(趣旨)

第1条 この要綱は、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある東近江市を維持、発展していくための計画の策定及び推進を行うため、東近江市政策推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 東近江市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)並びに東近江市総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関する事項

(2) 東近江市定住自立圏共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)の策定及び推進に関する事項

(3) 東近江市国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定及び推進に関する事項

(4) その他前3号の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 人口ビジョン、総合戦略、共生ビジョン又は国土利用計画に掲げる取組に関連する分野の関係者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 懇話会に座長及び副座長を各1人置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。

3 座長は会務を総理し、懇話会を代表する。

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 懇話会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、企画部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月28日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年告示第247号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

東近江市政策推進懇話会要綱

平成27年5月28日 告示第362号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月28日 告示第362号
平成29年5月1日 告示第247号