○東近江市業務継続計画策定委員会規程
平成27年7月24日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、大規模地震災害等が発生した際に災害対応業務を行いながら、非常時にも優先度の高い通常業務を適切に行えるよう東近江市業務継続計画(以下「計画」という。)を策定するため、東近江市業務継続計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進及び点検に関すること。
(3) 災害時業務マニュアル及び非常時優先業務マニュアルの検討に関すること。
(4) その他計画策定に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部次長を、委員は市職員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会の下に、専門的事項を検討するため、次に掲げる作業部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 本部事務局
(2) 福祉・医療部
(3) 生活基盤部
(4) 上下水道部
(5) 生活物資・産業部
(6) 避難支援・教育部
(7) 市民窓口・環境部
(8) 各支部
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会員は、関係部の職員のうちから次長が推薦する。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、各部会における審議の経過、結果等を委員会に報告しなければならない。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又は出席を求めて所掌事務について説明若しくは報告をさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月24日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。