○東近江市生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(給付金の支給の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給しない。
(1) 生活困窮者又は生活困窮者と同一の世帯に属する親族のいずれかが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
(2) 給付金に係る入居予定の賃貸住宅又は現に入居している賃貸住宅の不動産媒介業者又は賃貸人(以下「不動産媒介業者等」という。)が次のいずれかに該当する場合
ア 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)に該当する者がいるとき。
イ 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。
ウ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのあるとき。
エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。
カ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員等を利用する等しているとき。
キ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ク 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
ケ 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら、不当に利用する等しているとき。
(支給申請等)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下第11条までにおいて「申請者」という。)は、施行規則第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)
(2) 申請者が本人であることを証する書類の写し
(3) 申請者が申請前2年以内に離職し、若しくはその事業を廃止したこと又は申請日の属する月において就業している申請者の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該申請者の責めに帰すべき理由若しくは当該申請者の都合によらないで減少し、当該申請者の就労の状況が離職若しくは事業を廃止した場合と同程度の状況にあることを確認することができる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入の額を確認することができる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関の通帳等の写し
(6) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し
2 前項の証明書の有効期間は、その発行の日から入居予定日の1箇月後までとする。
3 証明書の交付を受けた申請者が住居喪失者である場合は、当該申請者は、速やかに、入居予定住宅に関する状況通知書に記載されている入居を予定している住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅への入居後7日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保報告書(様式第5号)
(2) 当該住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 当該住宅の住所地における住民票の写し
(常用就職の報告等)
第7条 給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)(施行規則第3条第2号に該当する受給者を除く。)は、施行規則第10条第5号に規定する労働契約による就職をした場合には、常用就職届(様式第8号)に収入の見込額を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った日の属する月の翌月以降、1月ごとに収入の額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
事由 | 提出書類 |
家賃の変更 | 入居している住宅の賃貸借契約を変更する契約書等家賃の変更を確認することができる書類の写し |
収入の減少 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについてその収入の額を確認することができる書類の写し |
転居 | 受給者の責に帰すべき事由以外の事由による転居であることを確認することができる書類の写し 入居住宅に関する状況通知書 新たに入居した住宅の賃貸借契約書等の写し |
2 市長は、支給決定の変更を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。
(支給停止等)
第9条 受給者は、職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下同じ。)の支給を受けることとなったときは、速やかに、生活困窮者住居確保給付金支給停止届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し
(2) 職業訓練実施機関(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項の規定により認定を受けた職業訓練を行う者をいう。)から交付を受けた選考結果通知書の写し
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、給付金の支給を停止するものとする。
(1) 入居している住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金不支給決定通知書の写し
5 市長は、給付金の支給の再開を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給再開通知書(様式第14号)により受給者に通知するものとする。
(支給中断等)
第9条の2 受給者は、疾病又は負傷により求職活動等を行うことが困難となった場合において、給付金の支給の中断を希望するときは、生活困窮者住居確保給付金支給中断届(様式第14号の2)に疾病又は傷病により求職活動等を行うことが困難である旨を証明する文書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所を確認することができる書類の写し
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入の額を確認することができる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(支給中止)
第10条 市長は、受給者が施行規則第10条に規定する要件を満たさなくなったときその他次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を中止するものとする。
(1) 第7条第2項の規定による書類の提出を怠ったとき。
(2) 住宅から退居したとき(受給者の責に帰すべき事由以外の事由により転居した場合又は自立相談支援機関の支援員の指導に基づき東近江市内に転居した場合を除く。)。
(3) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(4) 受給者が禁錮以上の刑に処されたとき。
(5) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する親族が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなった場合その他法令の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けることとなったとき。
(7) 前条第3項の規定による中断を決定した日から2年を経過したとき。
(8) 前条第5項の規定による報告を怠ったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、給付金を支給することができない事情が生じたとき。
(支給期間の延長)
第11条 施行規則第12条第1項ただし書の規定による給付金の支給期間の延長又は再延長を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 求職活動の状況を確認することができる書類
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについてその収入の額を確認することができる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関の通帳等の写し
2 市長は、生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長又は再延長を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長決定通知書(様式第17号)により受給者に通知するものとする。
(資料の提供)
第12条 法第22条第1項又は第2項の規定による資料の提供等は、様式第18号により求めるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第63号)
この規則は、令和2年11月26日から施行し、この規則による改正後の東近江市生活困窮者自立支援法施行細則の規定は、同年4月20日から適用する。