○東近江市空家等対策推進協議会要綱

平成27年9月29日

告示第468号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく市の責務を果たすため必要な協議を行うことを目的に設置する東近江市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) 建築、不動産及び法務関係者

(4) 八日市商工会議所及び東近江市商工会の代表

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充して委嘱する場合は2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるとき、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市整備部住宅課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年告示第146号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

東近江市空家等対策推進協議会要綱

平成27年9月29日 告示第468号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年9月29日 告示第468号
平成29年3月30日 告示第146号
平成30年4月1日 告示第179号