○東近江市立認定こども園給食物資選定委員会規程
平成27年8月31日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立認定こども園における給食物資を選定するため設置する東近江市立認定こども園給食物資選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、安全でおいしい給食を提供するため、物資規格に基づき、給食物資の選定について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市立認定こども園に所属する主任保育士又は主任保育教諭
(2) 市立認定こども園に所属する調理師
(3) こども未来部幼児課に所属する栄養士その他の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども未来部幼児課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月31日から施行する。
(招集の特例)
2 この訓令の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。