○東近江市病児保育室条例

平成27年12月22日

条例第40号

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図るとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、病児保育室を設置する。

(名称、位置及び事業類型)

第2条 病児保育室の名称、位置及び事業類型は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 病児保育室は、病児(疾病の回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない状態又は疾病の回復期にあり、集団保育を受けることが困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難な児童等で、規則で定めるものをいう。)を一時的に保育する事業を行う。

(利用の登録)

第4条 病児保育室の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長に利用の登録を届け出なければならない。

(利用の許可)

第5条 前条の規定による届出を行った保護者は、病児保育室を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、病児保育室の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 市長は、病児保育室の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 規則で定める定員を超過するとき。

(2) 病児保育室の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 病児保育室の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他病児保育室の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条の許可の対象となった児童(次条において「保育児童」という。)が規則で定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 病児保育室の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第5条の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)が利用の許可に付された条件に違反したとき。

(4) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、病児保育室の利用の際に、保育児童1人につき日額2,000円の使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第52号で平成28年7月1日から施行)

(施行前の準備)

2 第4条の規定による利用の登録の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

事業類型

東近江市立八日市病児保育室

東近江市東中野町4番17号

病後児対応型

東近江市立愛東病児保育室

東近江市妹町29番地

病児対応型

東近江市立能登川病児保育室

東近江市猪子町124番地

病児対応型

備考 この表において「病後児対応型」とは、疾病の回復期にあり、集団保育を受けることが困難な児童を保育することをいい、「病児対応型」とは、疾病の回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない状態又は疾病の回復期にあり、集団保育を受けることが困難な児童を保育することをいう。

東近江市病児保育室条例

平成27年12月22日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年12月22日 条例第40号
平成30年3月27日 条例第15号
令和2年6月25日 条例第30号
令和3年3月25日 条例第4号