○東近江市通学路等安全推進連絡会要綱

平成27年10月22日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市立の小学校及び中学校の通学時における児童及び生徒の安全確保並びに東近江市内の幼稚園、認定こども園その他の幼児施設の園外活動時における未就学児の安全確保を図り、通学路及び未就学児が日常的に集団で移動する経路(以下「通学路等」という。)における交通事故等を防止するための方策を協議するため設置する東近江市通学路等安全推進連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 通学路等の安全対策及び安全点検に関すること。

(2) 通学路等に関する要望等の手続に関すること。

(3) その他通学路等の安全確保に必要な事項

(組織)

第3条 連絡会は、次に掲げる機関をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局教育総務課

(2) 教育委員会事務局学校教育課

(3) 東近江警察署交通課

(4) 滋賀県東近江土木事務所

(5) 市民環境部市民生活相談課

(6) 都市整備部広域事業推進課

(7) 都市整備部道路課

(8) こども未来部幼児課

(9) こども未来部幼児施設課

2 会議の構成員は、前項の構成機関の長が指名する職員等をもって充てる。

(運営)

第4条 連絡会は、必要に応じ、教育部長が招集する。

2 連絡会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育部長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東近江市通学路安全推進連絡会要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東近江市通学路安全推進連絡会要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月30日から施行し、改正後の東近江市通学路等安全推進連絡会要綱の規定は、同月1日から適用する。

東近江市通学路等安全推進連絡会要綱

平成27年10月22日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月22日 教育委員会告示第8号
平成30年5月23日 教育委員会告示第3号
令和元年6月3日 教育委員会告示第1号
令和3年4月30日 教育委員会告示第1号