○東近江市総合計画策定条例施行規則

平成27年12月22日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市総合計画策定条例(平成27年東近江市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の構成)

第2条 条例第5条に規定する東近江市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(審議会の運営)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

5 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、企画部において処理する。

(軽微な変更)

第4条 条例第6条及び第7条に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。

(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される審議会の会議は、第3条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。

東近江市総合計画策定条例施行規則

平成27年12月22日 規則第73号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月22日 規則第73号