○東近江市議会政策検討会議要綱
平成27年12月3日
(設置)
第1条 この要綱は、議会運営委員会の協議により賛同を得られた政策提案について、検討及び条例案作成等を行うため、東近江市議会政策検討会議(以下「検討会議」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 検討会議は、一つの政策提案に対し、その都度設置する。
(提案)
第2条 政策提案は、常任委員会若しくは特別委員会(以下「委員会」と総称する。)又は会派(会派結成の届出のあった会派をいう。以下同じ。)若しくは会派に属さない議員から議会運営委員会に対して行うものとする。ただし、議会運営委員会が政策提案を行う場合はこの限りでない。
(所掌事務)
第3条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策提案に係る協議検討に関すること。
(2) 政策提案の条例案作成に関すること。
(3) 協議検討及び条例案作成等に必要な調査研究、関係機関等の連絡調整並びに専門的な意見聴取に関すること。
(4) 協議検討された内容及び条例案等の全員協議会への報告に関すること。
(5) その他政策提案に関すること。
(1) 5人以上の会派 各2人
(2) 5人未満の会派 各1人
(3) 提案した会派又は議員 1人
(4) 必要に応じて議長が指名する議員 2人以内
3 検討会議には、次の職を置く。
(1) 座長 1人
(2) 副座長 1人
4 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。
5 検討会議の委員は、全員協議会に報告後、議会運営委員会で承認され議会に提案されたとき又は不承認の決定がされたときはその職務を解く。
(職務)
第5条 座長は、検討会議を統轄する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は、座長の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第6条 検討会議は、座長が招集し、座長が議事を進行する。
2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討会議の会議は、原則これを非公開とする。ただし、座長が会議に諮って傍聴を許可することができる。
(運営等)
第7条 検討会議は、議会運営委員会の承認を経て、条例提案等の必要な措置を講じるものとする。
2 検討会議は、政策提案に係る協議検討、条例提案等に際し、関係機関との調整を充分に行うと共に、必要に応じて意見聴取等についても配慮することとする。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議及び政策提案に関する事項については、議会運営委員会において協議するものとする。
附則
この告示は、平成27年12月3日から施行する。