○東近江市立認定こども園等園名等選定委員会要綱

平成27年9月14日

告示第459号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市立認定こども園及び東近江市立幼稚園(以下「認定こども園等」という。)の園名、園歌及び園章を選定するため設置する東近江市立認定こども園等園名等選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、認定こども園等の園名、園歌及び園章を選定し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、認定こども園等1園当たり委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 音楽又は美術に識見を有する者

(2) 関係する認定こども園及び幼稚園の保護者及び職員

(3) 当該認定こども園等が所在する地区に居住する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども未来部幼児課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年9月14日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市立認定こども園等園名等選定委員会要綱

平成27年9月14日 告示第459号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年9月14日 告示第459号
令和2年3月31日 告示第98号