○東近江市農用地保全条例

平成28年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第1項の規定により東近江市が定める農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画に定められた農用地区域内の優良な農地の保全を図りつつ、農村の豊かな自然環境の保全のために景観と調和した農業的土地利用に誘導する等計画的かつ効率的な土地利用を確保して、地域の特色を活かした農業及び農村の振興に寄与するとともに魅力ある市を創造するため、土地利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農用地等 農振法第3条に規定する土地をいう。

(2) 農用地保全区域 農業振興地域農用地区域内において、継続的かつ安定的に農用地等として保全していく区域をいう。

(3) 非農用地予定区域 農業振興地域農用地区域内において、非農業的な土地需要に計画的かつ適切に対応する区域をいう。

(4) 振興条例計画 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の4第1項第26号の2の規定による地域の農業の振興に関する本市の計画をいう。

(5) 開発行為 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。

(6) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(7) 土地の所有者等 振興条例計画区域内の土地の所有者又はその土地に関し法律上保護される権原(地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、抵当権、鉱業権等)を有している者をいう。

(8) 事業者 開発行為を行おうとする者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、振興条例計画を策定するものとする。

2 市は、前項の振興条例計画の策定に当たっては、地域の食料供給に支障をきたすことなく、地域住民の合意形成の下、市、市民及び土地の所有者等の相互の信頼関係に基づき協力して定めなければならない。

3 市は、開発行為が行われるときは、市民、土地の所有者等及び事業者に対し、適切な指導を行わなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、この条例の目的を達成するため、土地利用に関する施策の策定及び実施に積極的に参加するとともに、その施策に協力しなければならない。

(土地の所有者等及び事業者の責務)

第5条 土地の所有者等は、この条例の目的を達成するために策定する振興条例計画により土地を適正に管理し利用しなければならない。

2 事業者は、市がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力するとともに、良好な農地保全を図る環境の形成に努めなければならない。

(振興条例計画の内容)

第6条 振興条例計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 計画の対象区域

(2) 農業振興の方向、方策等

(3) 土地利用の方向及び次に掲げる位置

 農用地保全区域の位置

 非農用地予定区域の位置

 既存集落等の区域の位置

(4) 非農用地予定区域の状況

(5) 非農用地予定区域内に設置する施設

(6) その他必要な事項

2 市長は、振興条例計画を策定しようとするときは、市が定めた他の計画等との整合を図らなければならない。

3 振興条例計画は、集落単位等を基本とした市長が定める区域を設定し、その区域毎にこれを策定することができる。

(計画の策定)

第7条 市長は、振興条例計画を策定するに当たっては、市民及び土地の所有者等の意見を反映することができるように努めるとともに、あらかじめ東近江市農業委員会並びに関係する土地改良区及び農業協同組合の意見を聴くものとする。

(計画の縦覧及び公告)

第8条 市長は、振興条例計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該振興条例計画の案を当該公告の日から起算して30日間縦覧に供さなければならない。

2 市民並びに当該振興条例計画に係る農用地保全区域内及び非農用地予定区域内の土地の所有者等は、前項の規定による公告があったときは、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、縦覧に供された振興条例計画の案について、市長に書面をもって意見書を提出することができる。

3 市長は、振興条例計画を定めたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(計画の変更)

第9条 市長は、振興条例計画が経済情勢の変動その他情勢の推移により変更の必要が生じたときは、当該振興条例計画を変更することができる。

2 前項に規定する振興条例計画の変更の手続については、前2条の規定を準用する。

(事前協議)

第10条 事業者は、非農用地予定区域において開発行為を行おうとするときは、事前に市長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる開発行為には適用しない。

(1) 事業者自らが居住する住宅に係る行為

(2) 農振法第15条の2第1項第1号から第7号までに定める行為

(協議の手続)

第11条 前条第1項の事業者は、規則で定めるところにより、市長に農用地保全に関する開発行為協議書を提出しなければならない。

(協議書に対する意見)

第12条 市長は、前条の規定による農用地保全に関する開発行為協議書の提出があったときは、事業者に対し、この条例の目的を達成するために必要な範囲において意見を述べることができる。

2 事業者は、前項の意見の内容を尊重した開発行為となるように努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東近江市農用地保全条例

平成28年3月24日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)