○東近江市産木材調達管理基金条例

平成28年3月24日

条例第17号

(設置)

第1条 東近江市産木材の利用を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東近江市産木材調達管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立ての額)

第2条 基金に積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(東近江市産木材の種類)

第3条 基金により調達する東近江市産木材(以下「市産材」という。)の種類は、市内の森林から産出された原木、製材品等とする。

(市産材の払出価格)

第4条 市産材の払出価格は、市長がその取得価格及び保管経費を基準として、別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第5条 基金に属する現金に過不足額が生じたときは、その過不足額は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 市長は、基金の設置の目的を達成するため必要な経費の財源に充てる場合及び市産材の管理上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市産木材調達管理基金条例

平成28年3月24日 条例第17号

(平成28年3月24日施行)