○東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第79号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1第1項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて外国人に対して行われる次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第3条 条例別表第1第2項の規則で定める事務は、東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号)第6条第1項に規定する子どもの保護者に対する医療費の一部助成申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第4条 条例別表第1第3項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)第5条第1項に規定する乳幼児の保護者に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

第5条 条例別表第1第4項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第3条第1項に規定する心身障害者(児)に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

第6条 条例別表第1第5項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第3条第1項に規定する母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

第7条 条例別表第1第6項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第3条第1項に規定するひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

第8条 条例別表第1第7項の規則で定める事務は、東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)第3条第1項に規定する低所得老人に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

第9条 条例別表第1第8項の規則で定める事務は、東近江市心身障害老人等福祉助成東近江市助成要綱(平成17年東近江市告示第60号)第3条第1項に規定する心身障害の状態にある老人等に対する福祉助成費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

第10条 条例別表第1第9項の規則で定める事務は、東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年東近江市告示第345号)第4条第1項に規定する精神障害者(児)及び精神障害老人に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第11条 条例別表第2第1項の規則で定める事務は、生活保護法の規定に準じて外国人に対して行われる次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 保護の開始又は保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

第12条 条例別表第2第2項の規則で定める事務は、東近江市子ども医療費助成条例第6条第1項に規定する子どもの保護者に対する医療費の一部助成申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る子ども及び保護者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 当該申請に係る子ども及び保護者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)

第13条 条例別表第2第3項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第5条第1項に規定する乳幼児の保護者に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者及び保護者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び保護者に係る住民票関係情報

第14条 条例別表第2第4項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第3条第1項に規定する心身障害者(児)に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び当該対象者と生計を一にする扶養義務者又は配偶者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る住民票関係情報

第15条 条例別表第2第5項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第3条第1項に規定する母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び当該対象者と生計を一にする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る住民票関係情報

第16条 条例別表第2第6項の規則で定める事務は、東近江市福祉医療費助成条例第3条第1項に規定するひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び当該対象者と生計を一にする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る住民票関係情報

第17条 条例別表第2第7項の規則で定める事務は、東近江市老人福祉医療費助成条例第3条第1項に規定する低所得老人に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び当該対象者と生計を一にする扶養義務者又は配偶者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る住民票関係情報

第18条 条例別表第2第8項の規則で定める事務は、東近江市心身障害老人等福祉助成東近江市助成要綱第3条第1項に規定する心身障害の状態にある老人等に対する福祉助成費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び当該対象者と生計を一にする扶養義務者又は配偶者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る住民票関係情報

第19条 条例別表第2第9項の規則で定める事務は、東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第4条第1項に規定する精神障害者(児)及び精神障害老人に対する医療費の一部助成に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者及び当該対象者と生計を一にする扶養義務者又は配偶者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る住民票関係情報

第20条 条例別表第2第10項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「令第7号」という。)第9条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法の規定に準じて生活保護の措置が行われる外国人についての次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更に関する情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

第21条 条例別表第2第11項の規則で定める事務は、令第7号第20条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、前条に規定する情報とする。

第22条 条例別表第2第12項の規則で定める事務は、令第7号第22条各号に規定する事務とし、同項の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定める情報は、第20条に規定する情報とし、同項の国民健康保険法による保険料の徴収に関する情報であって規則で定める情報は、東近江市営住宅の入居申込者に係る国民健康保険料の納付状況に関する情報とする。

第23条 条例別表第2第13項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

(2) 国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

(3) 国民年金法による給付及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

(4) 国民年金法による給付の支給に関する事務

(5) 国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する事務

(6) 国民年金法第108条第1項又は第2項の資料の提供等の求めに関する事務

第24条 条例別表第2第14項の規則で定める事務は、令第7号第28条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第25条 条例別表第2第15項の規則で定める事務は、令第7号第32条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第26条 条例別表第2第16項の規則で定める事務は、令第7号第35条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第27条 条例別表第2第17項の規則で定める事務は、令第7号第39条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第28条 条例別表第2第18項の規則で定める事務は、令第7号第44条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第29条 条例別表第2第19項の規則で定める事務は、令第7号第47条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第30条 条例別表第2第20項の規則で定める事務は、令第7号第55条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

第31条 条例別表第2第21項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、第20条に規定する情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第16条の資料の提供等の求めに関する事務

(2) 子ども・子育て支援法第20条第1項の教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務

(4) 子ども・子育て支援法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務

(6) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務

(7) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務

(条例別表第3の規則で定める事務)

第32条 条例別表第3の規則で定める事務は、第2条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年6月29日から施行する。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

東近江市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第79号

(令和元年10月1日施行)