○東近江市乳児おむつ等支給事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てしやすい環境づくりに向けて、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、安心して子どもを産み育て、次世代を担う子どもの健やかな成長をまち全体で応援することを目的として、乳児を養育している家庭へ宅配によりおむつ等の支給及び見守りを実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 市内に住民登録がある1歳の誕生月(誕生月を含む。)までの乳児で市内に住民登録がある父、母等(以下「父母等」という。)と同居し、かつ、当該父母等に養育されている者をいう。

(2) 子育て世帯 対象乳児及び当該対象乳児を養育している父母等の属する世帯をいう。

(3) おむつ等 対象乳児を養育するために必要とされるおむつ、おしり拭き等で市長が指定するものをいう。

(おむつ等の支給)

第3条 市長は、次条第1項の規定による申請があった子育て世帯に対して、対象乳児の出生月又は転入月の翌月から対象乳児の1歳の誕生月まで支給するものとする。ただし、出生月から起算し、3箇月を超える申請にあっては申請月の翌月から1歳の誕生月まで支給するものとする。

2 対象乳児1人につき、1箇月当たり1,500円に相当するおむつ等を支給限度とする。

(支給の申請及び決定)

第4条 おむつ等の支給を受けようとする子育て世帯の父母等は、東近江市乳児おむつ等支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、支給の決定をするとともに、東近江市乳児おむつ等支給決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該子育て世帯の父母等に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 子育て世帯の父母等は、前条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。

(支給の停止)

第6条 市長は、子育て世帯の父母等又は対象乳児が市外へ転出したときは、転出日の属する月に配達する分をもって支給を停止するものとする。

(返還)

第7条 市長は、虚偽の申請、支給の停止又は取消しに係る届出の遅延等により、不正に支給を受けたことを確認したときは、既に支給したおむつ等の相当額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示によるおむつ等の支給は、平成27年4月2日以降に出生した対象乳児について適用する。

(平成30年告示第299号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

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東近江市乳児おむつ等支給事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第126号

(平成30年6月1日施行)