○東近江市地域担当職員制度実施要綱

平成28年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域自治の充実と協働のまちづくりを進めるため、地域と行政の相互の橋渡し役を行い、地域のまちづくりについて共に考え、支援する地域担当職員を配置することについて必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 市は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)第18条に規定するまちづくり協議会ごとに地域担当職員を配置する。

2 地域担当職員は、それぞれ3人以上とする。

3 市長は、次に掲げる職員を地域担当職員として任命する。

(1) 市長が指名する職員

(2) 公募により選ばれた職員

4 地域担当職員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 地域担当職員は地域住民との信頼関係を構築し、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 「地区まちづくり計画」の改定及び事業実施を支援すること。

(2) 担当地区の会議等に必要に応じて出席し、地域の実態を把握すること。

(3) 担当地区に必要な行政情報を提供すること。

(4) 担当地区の活動に関する庁内関係部署との連絡調整を行うこと。

(5) その他この制度の目的を達成するために必要なこと。

2 地域担当職員は、その職務を遂行するに当たっては、事前に所属長の了解を得て、適正に職務を遂行しなければならない。

3 地域担当職員は、その職務を遂行した場合は、地域担当職員活動報告書(別記様式)を作成し、所属長及び市民部まちづくり協働課に提出しなければならない。

(支援体制)

第4条 地域担当職員の所属する部署の職員は、当該地域担当職員の職務の遂行に対し積極的に協力しなければならない。

2 庁内関係部署の職員は、地域担当職員の職務の遂行に協力し、地域との協働に努めるものとする。

3 総務部長は、地域担当職員が必要な知識及び技能を習得するために研修を実施しなければならない。

4 総務部長は、地域担当職員間の情報交換及び連絡調整を行う地域担当職員会議を設置することができる。

(庶務)

第5条 地域担当職員制度に係る庶務は、総務部人事課及び市民部まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市地域担当職員制度実施要綱

平成28年3月24日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成28年3月24日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号