○東近江市産木材調達管理基金条例施行規則

平成28年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市産木材調達管理基金条例(平成28年東近江市条例第17号)の規定に基づき、東近江市産木材調達管理基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(2) 申出者 基金財産を譲り受けようとする者をいう。

(基金の管理事務)

第3条 農林水産部長は、基金に関する事務を総括し、基金の運用計画その他基金の確実かつ効率的な運用を図るための必要な調整を行うものとする。

(基金の運用)

第4条 基金は、3年以内に事業の用に供する公共建築物等に必要な東近江市産木材(以下「市産材」という。)を先行取得するときに運用できるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(基金運用の要求)

第5条 申出者が、市産材の先行取得のため基金運用を必要とするときは、農林水産部長の指定する期日までに基金運用申出書(様式第1号)を農林水産部長に提出しなければならない。ただし、緊急かつ特別な理由があるときは、その都度これを提出することができる。

(基金運用の決定)

第6条 農林水産部長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、必要な調整をした上、基金運用計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 農林水産部長は、前項に規定する市長の決裁があったときは、その結果を申出者に基金運用決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(東近江市産材の譲渡)

第7条 申出者は、基金財産を譲り受けようとするときは、東近江市産木材譲受申出書(様式第3号)を農林水産部長に提出しなければならない。

2 農林水産部長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査検討し、必要な調整を行った上、市長の決裁を受けなければならない。

3 農林水産部長は、前項に規定する市長の決裁があったときは、東近江市産木材譲渡決定通知書(様式第4号)により申出者に通知しなければならない。

(市産材の払出し)

第8条 基金により取得した市産材を払出しするときの価額は、当該市産材の取得価額に取得した日の翌日から払出しする日までの保管期間に応じた経費相当額を加算した額とする。

(運用状況の報告)

第9条 農林水産部長は、毎年3月末日現在の運用状況を東近江市産木材調達管理基金運用状況調書(様式第5号)により作成し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(備付簿冊等)

第10条 農林水産部長は、次に掲げる帳簿を備え、基金の運用状況等を記録し、整理しなければならない。

(1) 東近江市産木材調達管理基金の額台帳(様式第6号)

(2) 基金の明細簿(様式第7号)

(3) 基金(現金)整理簿(様式第8号)

(4) 基金運用収益整理簿(様式第9号)

(5) 東近江市産木材保有台帳(様式第10号)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市産木材調達管理基金条例施行規則

平成28年4月1日 規則第29号

(平成29年4月1日施行)