○東近江市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、売上高の拡大や経営コストの縮減など経営発展に関する目標を定めてこの目標の達成に取り組む担い手を支援するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が実施する実施要綱第4の1に規定する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、東近江市補助金交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(対象経営体調書の提出)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(実施要綱の別紙様式第1号。以下「経営体調書」という。)をあらかじめ市長に提出するものとする。

2 市長は、実施要綱別記第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助事業者に対し承認に係る経営体調書の内容を通知するものとする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 規則第9条の規定による交付決定は、前条の規定による交付申請があった日から起算して60日以内に行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第13条に定める申請の取下げをする期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(事業の変更)

第7条 補助事業者は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の承認を受けようとする場合には、担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業実施計画の変更承認)

第8条 市長は、前条の規定により、担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更承認申請書を受理した場合は、審査を行い適当と認めたときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(競争入札等)

第9条 補助事業者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関、滋賀県及び市から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書(様式第3号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(入札の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは着工(契約)(様式第4号)を、補助事業が完了したときは竣工(納入)(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、実施要綱別記第1の6の(3)に基づき、交付決定前に着工する場合においては、あらかじめ交付決定前着工届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事業遂行状況報告)

第11条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。

(指示)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。

2 前項の指示を求める場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、規則第21条に規定する補助金交付請求書に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 規則第8条に定めるもののほか、第5条の規定により交付申請をした補助事業者は、第14条の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第14条第2項の規定により減額した各助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東近江市担い手確保・経営強化支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(目標達成状況報告及び事業評価)

第16条 補助事業者は、第4条の規定に基づく計画の承認年度から目標年度まで、実施要綱別記1の第2の1及び第3の1に規定する目標達成状況報告書を作成し、次年度の5月末日までに市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、目標年度に成果目標の全部又は一部が達成されない場合は、当該成果目標がおおむね達成されるまでの間、前項に準じて市長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年3月24日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第529号)

(施行日)

第1条 この告示は、平成28年12月22日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示による改正前の東近江市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により提出した「担い手確保・経営強化支援事業費計画承認申請書」は、この告示による改正後の東近江市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定により提出した「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」とみなし、旧要綱第5条の規定による「補助金等交付申請書」及び「事業計画及び収支予算書」は、新要綱第4条の規定による「担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書」とみなし、旧要綱第10条の規定による「契約に係る指名停止等に関する申立書」は、新要綱第9条の規定による「契約に係る指名停止等に関する申立書」とみなし、旧要綱第11条の規定による「着工届」は、新要綱第10条の規定による「着工届」とみなし、旧要綱第11条の規定による「交付決定前着工届」は、新要綱第10条の規定による「交付決定前着工届」とみなす。

別表(第2条関係)

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容変更

事業費

担い手確保・経営強化支援事業

融資主体型補助事業

支援計画に基づき、適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、事業を行う場合において、当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資の額を除いた自己負担部分について要する経費。

なお、この事業においては、農業用機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

1/2以内

1/2以内

助成対象者相互間及び助成対象者における経費の欄に掲げる1の各経費の30%を超える増減

事業の廃止

成果目標の変更

事業実施地区の変更

助成対象事業内容の新設

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東近江市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第130号

(平成28年12月22日施行)