○東近江市サロン活動助成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が、いつまでも住み慣れた地域で元気にいきいきと安心して暮していけるようにするため、東近江市社会福祉協議会が行うサロン活動助成事業に要する経費に対して補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助率

事業の実施及び推進に係る人件費

1/2

(ただし、5,500,000円を上限とする。)

事業の実施及び推進に伴う諸経費(報償費、費用弁償、消耗品費、通信運搬費、手数料等)

7/10

サロン活動助成申請団体への助成金(年間6回以上活動している団体への助成金に限る。)

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(東近江市あったかサロンづくり事業実施要綱の廃止)

2 東近江市あったかサロンづくり事業実施要綱(平成24年東近江市告示148号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における補助対象経費の特例)

3 市長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、年間6回以上活動することができないと認められる団体があるときは、当該団体への助成金についても補助の対象とすることができる。

(平成30年告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第154号)

この告示は、令和2年5月25日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日から適用する。

東近江市サロン活動助成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第208号

(令和2年5月25日施行)