○東近江市家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱
平成27年7月1日
告示第398号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第43条に規定する特定地域型保育事業者の確認等に関する手続について、法、支援法及び東近江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業に限る。)の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業に限る。)の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可等を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(家庭的保育事業等の認可の通知)
第3条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請に対し、法及び条例に規定する認可の基準のほか、支援法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援事業計画の内容、同条第2項の教育・保育提供区域における必要利用定員総数及び東近江市子ども・子育て会議条例(平成25年東近江市条例第30号)第1条に規定する東近江市子ども・子育て会議(第13条において「子ども・子育て会議」という。)の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。
(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第13号)
(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第14号)
(2) 法人の代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第17号)
(3) 名称又は所在地の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第18号)
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第7条 支援法第43条の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(1) 支援法第44条第1項の規定による変更 特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第22号)
(2) 支援法第47条第1項の規定による変更 特定地域型保育事業所名称等変更届出書(様式第23号)
(3) 支援法第47条第2項の規定による変更 特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第24号)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第10条 特定地域型保育事業者は、支援法第48条の規定により特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとする場合は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第11条 支援法第55条第2項第1号の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、特定地域型保育事業者業務管理体制整備届出書(様式第26号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)
第12条 支援法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、特定地域型保育事業者業務管理体制整備事項変更届出書(様式第27号)により行うものとする。
(子ども・子育て会議の意見聴取)
第13条 法第34条の15第4項及び支援法第43条第3項の規定による意見聴取は、子ども・子育て会議の意見を聴くことにより行う。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第527号)
この告示は、平成28年12月22日から施行する。