○東近江市病児保育室条例施行規則

平成28年7月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市病児保育室条例(平成27年東近江市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 病児保育室の運営主体は、市とする。ただし、市長は、適切な医療及び保育を確保することができると認める場合は、病児保育室の運営を医療機関等に委託することができる。

(対象児童)

第3条 条例第3条に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 本市の区域内に住所を有していること。

(2) 生後11月から小学校第2学年まで(東近江市立八日市病児保育室にあっては、小学校就学の始期に達するまで)の間にあること。

(3) 保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(同項に規定する認定こども園をいう。)若しくは認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項に規定する施設で、東近江市認可外保育施設指導要綱(平成19年東近江市告示第132号)第3条の規定による届出を行ったものをいう。)に在園し、若しくは地域型保育(法第7条第5項に規定する地域型保育をいう。)を受け、又は小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校をいう。)若しくは特別支援学校(同条に規定する特別支援学校をいう。)の小学部に在学していること。

(4) 次の又はに掲げる事業類型の区分に応じ、当該区分に定める要件を満たすこと。

 病児対応型 疾病の回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない状態又は病気の回復期にあり、集団保育を受けることが困難であること。

 病後児対応型 疾病の回復期にあり、集団保育を受けることが困難であること。

(5) 保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を受けることが困難であること。

2 市長は、前項の規定に該当する児童のほか、病児保育室の利用が必要であると認める児童について、病児保育室を利用させることができる。

(定員)

第4条 病児保育室の定員は、病児保育室1箇所につき1日当たり3人とする。

(利用時間及び休所日)

第5条 病児保育室の利用時間は、午前8時30分から午後5時まで(東近江市立愛東病児保育室にあっては、午後6時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 病児保育室の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用期間)

第6条 病児保育室の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育をすることができない期間のうち連続して7日(前条第2項に規定する病児保育室の休所日を含む。)以内の期間とする。

2 市長は、児童の健康状態についての医師の判断により、前項の利用期間を延長することができる。

(利用の登録の届出)

第7条 条例第4条の規定による利用の届出は、東近江市病児保育室利用登録届出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条の規定による利用の登録の有効期間は、利用開始日から利用開始日の属する年度の末日までとする。

(利用の許可の申請)

第8条 条例第5条の規定により、病児保育室を利用しようとする児童の保護者は、東近江市病児保育室利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。次条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書の受付時間は、病児保育室の開室時間内とする。

(利用の許可)

第9条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかに利用の可否を決定し、東近江市病児保育室利用許可決定通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、運営上支障がないと認めるときは、同項の通知書の交付を省略することができる。

(食事)

第10条 児童の食事は、病児保育室が提供せず、児童の保護者が持参するものとする。

(実費の負担)

第11条 第8条の許可を受けた保護者(次条において「利用者」という。)は、病児保育室が支給するおやつその他の飲食物、紙おむつ等の実費を負担するものとする。

(使用料等の納付)

第12条 条例第8条の使用料及び前条の実費は、利用日に病児保育室に納付するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 全額

(2) 利用者の属する世帯が市町村民税非課税世帯である場合 半額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

2 前項第2号の規定により使用料を減額するときは、4月から8月までの月分の使用料にあっては前年度分の市町村民税の課税状況を基に、9月から翌年3月までの月分の使用料にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況を基に決定するものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 病児保育室の長(第2条の規定により病児保育室の運営を受託した者を含む。次条において同じ。)は、病児保育室の利用状況を明らかにするため、病児保育室を利用した児童の名簿、経過記録表その他必要な帳簿を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿は、5年間保存しておかなければならない。

(実績報告)

第15条 病児保育室の長は、毎月の利用実績を、翌月10日までに東近江市病児保育室利用実績月例報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

2 病児保育室の長は、事業年度又は委託期間が終了したときは、東近江市病児保育室利用実績報告書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、令和2年6月25日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市病児保育室条例施行規則

平成28年7月1日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)