○東近江市農業次世代人材投資資金(経営開始型)審査会要綱

平成26年9月1日

告示第415号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市における農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を適正かつ円滑に行うため設置する農業次世代人材投資資金(経営開始型)審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は、次の業務を行うものとする。

(1) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)の審査に関すること。

(2) 青年等就農計画(重要な変更を含む。)の審査に関すること。

(3) 資金の返還及び返還免除の審査に関すること。

(4) その他資金の交付等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる機関又は団体の職員及び指導農業士をもって構成する。

(1) 東近江市農林水産部農業水産課長

(2) 東近江市農業委員会事務局

(3) グリーン近江農業協同組合

(4) 湖東農業協同組合

(5) 滋賀蒲生町農業協同組合

(6) 東能登川農業協同組合

(7) 東近江農業農村振興事務所農産普及課

(8) 株式会社日本政策金融公庫

(9) その他審査会が必要と認める機関又は団体

(運営等)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、東近江市農業水産課長をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 審査会は、会長が招集し、審査会の会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

7 審査会の事務局は、農林水産部農業水産課が担当する。

(面接等)

第5条 会長は、審査に必要があると認めるときは、青年等就農計画の承認申請者や関係者に出席を求め、面接を行うことができるものとする。

(農業次世代人材投資資金(経営開始型)の審査)

第6条 農業次世代人材投資資金(経営開始型)の審査項目及び審査内容は別表のとおりとし、交付を受けることができる者は、全ての審査項目を満たすものであることとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の審査等について必要な事項は、別途審査会が定めるものとする。

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第441号)

この告示は、平成29年12月5日から施行し、改正後の東近江市農業次世代投資資金(経営開始型)審査会要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第75号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第292号)

この告示は、令和3年12月8日から適用する。

別表(第6条関係)

審査項目

審査内容

1 就農時の年齢等

原則として独立又は自営就農時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意志を有していること。

2 独立又は自営就農の適否

次に掲げる要件のいずれも満たす独立又は自営就農であること。

(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

(2) 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

(3) 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷及び取引をすること。

(4) 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 農業経営の継承

農業経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であること。

4 就農時点の判定

(1) 就農開始時期が上記1と整合性がとれていること。

(2) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。

5 青年等就農計画等の実現性

青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

6 人・農地プランへの位置づけ

本市が定める人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

7 その他

(1) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(2) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(3) 新たに農業経営を開始する者又は農業経営を開始した日の属する年度が資金の交付を申請する年度から起算して5年度以内の者であること。

(4) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施行業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。

(5) 自ら生計を確保する必要がある等の支援の必要性が高いこと。

東近江市農業次世代人材投資資金(経営開始型)審査会要綱

平成26年9月1日 告示第415号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年9月1日 告示第415号
平成29年4月1日 告示第177号
平成29年12月5日 告示第441号
平成30年4月1日 告示第75号
令和3年12月8日 告示第292号