○東近江市物品役務等に係る一般競争入札実施要綱

平成28年11月17日

告示第510号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する物品の購入又は製造、印刷の請負及び役務の提供(建設工事及び測量、調査、設計等の業務委託を除く。以下「物品役務等」という。)に係る一般競争入札の実施に関し、東近江市規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象案件)

第2条 一般競争入札の対象となる案件は、予定価格が500万円を超える物品役務等とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、一般競争入札によらないことができる。

(入札参加に必要な資格)

第3条 東近江市物品役務等入札参加資格等に関する要綱(平成25年東近江市告示第210号)第2条に定める資格に加えて、発注案件ごとに定める資格については、東近江市契約審査委員会に諮り、決定する。

(入札の公告等)

第4条 契約担当者は、規則第146条に定めるもののほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 東近江市物品役務等競争入札参加有資格者名簿に登載されていない者の参加の許否

(2) 入札手続等

2 前項に定める公告は、掲示場に掲示するほか、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(仕様書の閲覧及び配付)

第5条 契約担当者は、市のホームページに掲載することにより、仕様書を閲覧に供するものとする。

2 前項の仕様書は、入札参加予定者のうち希望する者に対して有料で配付するものとする。

3 仕様書に関する質問は、書面によって受け付けるものとし、質問に対する回答は、入札期日の前日まで閲覧に供するものとする。

(入札参加資格の確認)

第6条 契約担当者は、入札参加を希望する者から提出された一般競争入札参加確認申請書(様式第1号)及び関係書類(以下「申請書等」という。)を審査し、入札参加に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の有無を決定する。

2 契約担当者は、申請書等の確認結果を一般競争入札参加資格確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(無資格者への理由説明)

第7条 契約担当者は、入札参加資格がないと認めた者からその理由の説明を求められた場合は、当該理由を書面により回答しなければならない。

(入札書の提出方法)

第8条 入札書の提出方法は、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)によるものとする。

2 書留郵便等により提出できる入札書は、1通とする。

3 1回目の入札で落札者がいない場合で、書留郵便等による入札参加者があるときは、後日再度入札を行う旨を入札会場で宣言し、入札執行を保留する。

4 再度入札の執行に当たっては、書留郵便等による入札書の提出が可能な日数を考慮し、再度入札通知書により事前に日時及び場所を入札参加者へ通知するものとする。

(入札執行回数)

第9条 入札執行回数は、2回を限度とする。

(落札者等の公示)

第10条 落札結果等は、落札決定後速やかに公表するものとする。

2 公表は、公衆の閲覧に供する方法とする。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

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東近江市物品役務等に係る一般競争入札実施要綱

平成28年11月17日 告示第510号

(平成29年1月1日施行)