○東近江市集落営農リーダー育成補助金交付要綱

平成28年10月31日

告示第488号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の農業者の高齢化や担い手が不足している現状に対応するため、担い手を育成することを目的として集落営農リーダー育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 東近江市に住所を有している者

(2) 60歳以下の者

(3) 主たる農業従事地域の集落営農法人(市内に存する集落を単位として、複数の世帯を構成員とし、集落の合意の上で設立された法人であって、生産工程の全部又は一部について共同で営農に取り組むものをいう。以下同じ。)又は農業組合から、将来は集落営農のリーダーとして農業を担っていく者として推薦を受けた者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が実施する取組に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業用ドローンの資格取得に係る経費

(2) 研修(農業経営、栽培技術、機械作業、販路拡大等)受講に係る経費

2 補助金の額は、前項各号に該当する経費にそれぞれ3分の1を乗じた額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の額は、それぞれ10万円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助を受けようとする補助対象者は、東近江市集落営農リーダー育成補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費が分かる書類の写し

(2) 資格取得又は研修修了が証明できる書類の写し

(3) 東近江市集落営農リーダー育成補助金申請に係る誓約書及び推薦書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 集落営農法人は、補助対象者が補助金の交付申請及び受領に関する権限を同法人に委任した場合は、前項の規定による申請を代理することができる。この場合において、同項第3号に規定する書類は、補助対象者が同法人の構成員であることを証明できる書類をもって代えることができる。

(交付手続の特例)

第5条 規則第26条の規定により、実績報告及び補助金の額の確定手続を省略するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年告示第366号)

この告示は、平成30年8月21日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第259号)

この告示は、令和3年9月30日から施行し、改正後の東近江市集落営農リーダー育成補助金交付要綱の規定は、同年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第243号)

(施行年月日)

1 この告示は、令和5年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1項第1号の規定は、令和5年4月1日以後に支出した農業用ドローンの資格取得に係る経費について適用する。

画像

画像

東近江市集落営農リーダー育成補助金交付要綱

平成28年10月31日 告示第488号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年10月31日 告示第488号
平成30年8月21日 告示第366号
令和3年9月30日 告示第259号
令和5年10月6日 告示第243号