○東近江市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第3条 総合事業は、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うことにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく自立したくらしを送ることができるよう支援することを目的とする。
(総合事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法に規定する第1号事業をいう。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(法に規定する第1号訪問事業をいう。以下「第1号訪問事業」という。)
(ア) 訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 訪問型サービスA
(ウ) 訪問型サービスB
(エ) 訪問型サービスC
(オ) 訪問型サービスD
イ 通所型サービス(法に規定する第1号通所事業をいう。以下「第1号通所事業」という。)
(ア) 通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスB
(エ) 通所型サービスC
ウ その他生活支援サービス(法に規定する第1号生活支援事業をいう。)
エ 介護予防ケアマネジメント(法に規定する第1号介護予防支援事業をいう。)
(ア) ケアマネジメントA
(イ) ケアマネジメントB
(ウ) ケアマネジメントC
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 居宅要支援被保険者(介護保険法第53条における居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)
(1) 第1号被保険者の全ての者
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(1) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)による実施
(2) 省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 補助(助成)による実施
2 前項第1号の指定事業者が遵守すべき基準については、法第115条の45の5第2項及び省令第140条の63の6第1項第1号イに規定するもののほか、市長が別に定める。
(総合事業に要する費用の額)
第7条 総合事業に要する費用の額については、市長が別に定める。
(第1号事業に係る支給費)
第8条 第1号事業に係る支給費の額については、次の各号のとおりとする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る支給費は、別表に定める額とする。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(総合事業の利用料)
第9条 指定事業(指定事業者が実施する第4条各号の事業をいう。以下同じ。)より支給されるサービス費の額を控除した額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。
(支給限度額)
第10条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。
2 居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用しているときは、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
3 事業対象者(第5条第1項第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第11条 総合事業においては、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関し必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(総合事業支給費に係る審査及び支払)
第12条 市長は、第1号事業支給費及び高額介護予防サービス費等相当額の審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により滋賀県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(サービス利用の手続)
第13条 事業対象者の要件の確認は、基本チェックリスト(様式第1号)により、原則としてサービス事業の利用を希望する者(以下「本人」という。)との対面にて行うものとする。
2 基本チェックリスト(様式第1号)の提出については、家族等のほか、地域包括支援センター又は法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所の代行により行うことができるものとする。
3 本人は、サービス事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、地域包括支援センターへ介護予防ケアマネジメントの依頼を行うとともに、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
5 第3項の届出は、本人及び家族等に代わって、居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができるものとする。
6 サービス事業の利用決定に当たっては、医療、介護等の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が参加する介護予防個別ケア会議で検討を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第157号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち支給額を定率と定めるサービス | 第8条の規定により算定された費用の額の100分の90を乗じて得た額とする。ただし、利用者が法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者である場合にあっては、100分の80を乗じて得た額とし、利用者が法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する前項で定める政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者である場合にあっては、100分の70を乗じて得た額とする。 |
第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち支給額を定額と定めるサービス | サービスごとに定める利用者が負担すべき額を引いた額とする。 |