○東近江市水洗便所改造資金貸付規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、本市における公共下水道の処理区域内において、既設のくみ取便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造しようとする者のうち、資金の不足する者に対して、必要資金の一部を融資することにより、水洗便所の普及整備を図ることを目的とする。

(融資対象)

第2条 資金の融資を受けることができる者は、改造資金を必要とする家屋の所有者又は当該所有者の同意を得た使用者であって、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、官公署、会社その他の法人は除く。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 融資資金の償還能力を有する者であり、保証会社が保証可能な者であること。

(3) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していない者であること。

(4) 自己又は家族若しくは同居人が、次のからまでのいずれにも該当していないこと。

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的に、又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団及びからまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(融資対象工事)

第3条 融資する資金は、既設くみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器及びこれに附属する器具、排水設備並びに給水装置の設備工事に要する費用をいう。

(融資の内容)

第4条 融資の内容は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 1戸当たり 10万円以上100万円以内

(2) 融資利率 年3.5パーセント以内

(3) 償還期間 60箇月以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還

(取扱金融機関)

第5条 この資金の融資は、次に掲げる金融機関のうち、市内の本店(所)及び支店(所)を通じて行うものとする。

(1) 滋賀銀行

(2) 湖東信用金庫

(3) 関西みらい銀行

(4) グリーン近江農業協同組合

(5) 近畿労働金庫

(6) 滋賀中央信用金庫

(7) 滋賀蒲生町農業協同組合

(8) 東能登川農業協同組合

(9) 湖東農業協同組合

(資金の預託)

第6条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、融資の基金として前条の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に予算で定める範囲内の金額を預託するものとする。

2 取扱金融機関は、預託金を基金として別に定める自己の資金を加えて融資を行うものとする。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、次に掲げる書類を添えて、取扱金融機関所定の申込書及び方式により申し込まなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 市税等完納証明書

(3) 給与収入金額証明書及び勤続年数証明書又は健康保険証の写し

(4) 排水設備新設等計画確認書の写し

(5) 誓約書兼承諾書(様式第1号)及び誓約書兼承諾書の添付書類(様式第2号)

(審査及び決定)

第8条 前条の申込書を受理した取扱金融機関は、所定の審査基準により、審査の上意見を付して、水洗便所改造資金融資申込物件回付書(様式第3号)で市長に回付するものとする。

2 市長は、前項の規定により回付を受けた場合は、審査の上融資の可否を決定し、水洗便所改造資金融資決定通知書(様式第4号及び様式第5号)で取扱金融機関及び当該申込人に通知するものとする。

(融資時期)

第9条 融資が決定した者に対する資金の融資は、市長が行う改造工事完了検査に合格した後、市長が発する排水設備検査済通知書(様式第6号)をもって取扱金融機関が行うものとする。ただし、融資の日は、各取扱金融機関の所定の例による。

(融資資金の支払)

第10条 融資された資金は、取扱金融機関から工事を行った東近江市下水道条例(平成17年東近江市条例第216号)第7条の規定による排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に支払われるものとする。

(工事の施工方法)

第11条 第3条に規定する工事は、指定工事店に施工させなければならない。

(重複融資等の禁止)

第12条 この規程に基づく融資残高のある者は、融資を受けることができない。

(償還命令)

第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間満了前に融資金の全額又は残額の繰上償還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 融資金の償還を怠ったとき。

(3) その他融資の条件に違反したとき。

(変更手続)

第14条 借受人は、融資後、申込時の内容に変更を生じた場合は、直ちに取扱金融機関に必要な手続を取るものとする。

(融資決定の取消し)

第15条 融資の決定を受けた者が、正当な理由なくして着工予定日から30日以内に工事に着手しないときは、その決定を取り消すことができる。

(貸付状況の報告)

第16条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めのない事項については、取扱金融機関と協議の上、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年東近江市規則第13号)第6条の規定による廃止前の東近江市水洗便所改造資金貸付規則(平成17年東近江市規則第178号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとする。

(平成31年上下水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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東近江市水洗便所改造資金貸付規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)