○東近江市観光花火事業補助金交付要綱
平成29年6月22日
告示第327号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市で行う観光花火事業に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、東近江市中心市街地活性化基本計画に位置付けられた八日市観光花火大会事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、東近江市観光花火事業に係る経費のうち、花火購入費並びに会場設営のための備品購入費及び製作費とする。
(補助率)
第4条 補助率は補助対象経費の10分の9以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(安全対策)
第5条 補助金の交付申請をする者(以下「交付申請者」という。)は、火災対策、雑踏事故対策並びに観客及び住民の身体、生命及び財産の安全を確保するために必要な対策を講じるものとし、被害を与えた場合はその責を負うものとする。
(事前協議)
第6条 交付申請者は、当該申請に先立ち、消防署、警察署、市防災危機管理課等の関係機関と協議を密に行い、その指示に従うこと。
(交付申請書添付書類)
第7条 交付申請者は、補助金交付申請書に当該事業に係る事業計画書、収支予算書、火薬類消費許可申請書の写し及び火薬類(煙火)消費許可証の写しを添付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成29年6月23日から施行する。