○東近江市風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成29年6月22日

告示第328号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の妊娠初期における風しんの患による出生児の先天性風しん症候群を予防することを目的として、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し交付する東近江市風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 予防接種を受ける日において東近江市に住民登録を有し、滋賀県風しん抗体検査(委託医療機関)実施要領(平成26年4月1日施行)に基づく風しん抗体検査を受け、当該検査の結果、予防接種が必要と判断され、予防接種を受けたこと。

(2) 前号に規定する風しん抗体検査を、予防接種を受けた年度(以下「接種年度」という。)の前年度の3月1日から接種年度の3月31日までに受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において助成金と同種の補助金等の交付を受けた者又は受ける予定である者は、助成対象者としない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する助成対象者に対する助成金の額は、当該費用の全額とし、10,000円を上限とする。

2 前項の規定により算定した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は、1人につき1回に限るものとする。

(交付申請等)

第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、東近江市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項に規定する風しん抗体検査の結果を示す書類の写し

(2) 医療機関が発行する予防接種に要した費用が分かる領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、東近江市風しん予防接種費用助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するとした者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 第4条第2号に規定する書類の提出があった場合には、規則第18条に規定する実績報告があったものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月22日から施行し、平成29年度の助成金から適用する。

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東近江市風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成29年6月22日 告示第328号

(平成29年6月22日施行)