○東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付要綱

平成29年7月20日

告示第343号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地内の空店舗を利用した開業等を促進し、地域商業の活性化を図るため、空店舗を利用して開業する事業者が行う当該空店舗の再生に係る事業に対し交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空店舗 市の中心市街地商業等集積地域(別表第1)内に存する6箇月以上営業、居住等をしていない建物及びその敷地をいう。ただし、改修することで店舗として利用できるものに限る。

(2) 併用住宅 住宅のうち住居部分(住宅において専ら居住の用に供する部分をいう。)と非住居部分(住宅において店舗、事務所等の用に供する部分をいう。以下同じ。)が一体となったものをいう。

(3) 事業者 事業所の登記を有する法人及び事業を営む個人(事業を営もうとする者を含む。)をいう。

(4) 市内工事業者 市内に本社若しくは事業所の登記を有する法人又は市内に住民登録を有する個人であって、店舗改修等工事を行うものをいう。

(5) 店舗改修等工事 店舗の安全性、耐久性又は営業収益を向上させるために行う次に掲げる工事をいう。

 修繕・増改築等工事 建物の修繕、補修又は一部を増改築する工事をいう。

 外構工事 建物以外の外部廻り、舗装、上下水道等の工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) この要綱の趣旨を理解し、賛同した上で空店舗を利用し、当該店舗で営業する者

(2) 東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)で提案し、選定された事業を行う者

(3) 空店舗の利用に当たって、小売業、飲食業その他のサービス業を営む者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項又は第11項に規定する営業を営む者を除く。)

(4) 当該空店舗の所有者若しくはその配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない者(法人にあっては、これらの者が所属していない者)

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でない者(法人にあっては、当該法人が暴力団でなく、かつ、役員又は当該店舗で従事する社員が暴力団員でない者)

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる店舗改修等工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 補助対象者が市内工事業者と契約して行うものであること。

(2) 新築工事又は備品、家電製品等の簡易な取付等の工事が主となるものでないこと。

(3) 併用住宅の店舗改修等工事にあっては、改修後の非住居部分に関するものであること。

(4) 補助金の交付決定の日の属する年度内に着手し、当該年度の別に定める日までに完了するものであること。

(5) 補助を受けようとする店舗改修等工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助の対象となる経費は、店舗改修等工事(50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の経費を要する工事に限る。)に要する経費とし、補助金額は、当該経費の2分の1に相当する額とする。

2 前項の場合において、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、対象経費の2分の1に相当する額が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。

(審査委員会)

第6条 空店舗を改修して行う事業の計画、資金計画等の提案内容を審査し、補助対象者を選定するため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる機関又は団体の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 八日市商工会議所

(2) 東近江市商工会

(3) 滋賀銀行八日市東支店

(4) 湖東信用金庫本店

(5) 東近江市企画部

(6) 東近江市商工観光部

(7) その他市長が必要と認める機関又は団体

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査委員会の庶務は、商工観光部商工労政課において処理する。

(交付申請)

第7条 規則第8条第1項の補助金等交付申請書は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その添付書類は、事業計画書(様式第2号)及び同項第3号から第5号までに掲げる書類とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、審査委員会における審査を経て、交付の可否を決定するものとする。

2 規則第11条の補助金等交付決定通知書は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

3 市長は、補助金を交付しないことと決定したときは、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(決定の変更申請等)

第9条 規則第12条第1項の規定による変更の申請は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金変更交付申請書(様式第8号)によるものとする。

2 市長は、前項の変更交付申請書の提出のあったときは、速やかに審査し、その結果を中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、当該事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第18条の補助事業等実績報告書は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金実績報告書(様式第10号)によるものとし、その添付書類は、事業収支報告書(様式第11号)とする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(額の確定)

第11条 規則第19条の補助金等確定通知書は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金確定通知書(様式第12号)によるものとする。

(交付の請求)

第12条 規則第21条の補助金等交付請求書は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付請求書(様式第13号)によるものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が第3条各号のいずれかに該当しない場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第22条の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 当該空店舗を継続して3年以上営業に利用しないとき。

(2) 週3日以上の営業を行わないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則第23条の規定により補助金の返還を命ずるものとする。この場合において、補助金の返還額は、別表第2に定めるとおりとする。

3 規則第22条第4項の規定による通知は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第14条 規則第23条第1項の規定による命令は、中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金返還命令書(様式第15号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月20日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第308号)

この告示は、平成30年6月1日から施行し、この告示による改正後の東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

中心市街地商業等集積地域

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別表第2(第13条関係)

補助金額の確定を通知した日から取消しまでの期間

返還額

12箇月未満

補助金額の50パーセントに相当する額

12箇月以上24箇月未満

補助金額の30パーセントに相当する額

24箇月以上36箇月未満

補助金額の10パーセントに相当する額

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東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付要綱

平成29年7月20日 告示第343号

(平成30年6月1日施行)