○東近江市幼児施設における防犯カメラの運用に関する要綱

平成29年8月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市の幼稚園、認定こども園その他の幼児施設(以下「施設」という。)に設置した防犯カメラについて、その撮影し、又は記録した画像データ(以下「画像」という。)の管理に関する基本的事項を定めるとともに、防犯カメラの適正な運用について必要な事項を定めるものとする。

(運用責任者の責務)

第2条 防犯カメラの運用責任者は、施設管理者がこれに当たるものとし、この要綱に基づいて防犯カメラの適正な運用を図らなければならない。

2 運用責任者は、この要綱に基づき、防犯カメラを適切に設置し、その画像を保管し、処理するよう運用しなければならない。

(装置の設置及び表示)

第3条 防犯カメラのモニター及び画像記録装置は、原則として、一般の施設利用者が出入りできない場所に設置し、施設の職員以外の第三者の目に触れないような措置をとるものとする。

2 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。

(画像の保存期間)

第4条 画像の保存期間は、原則として、1箇月とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 犯罪又は事故が発生したとき。

(2) 犯罪又は事故が発生するおそれがあると認められるとき。

(3) 地域における安全の保持その他公共の福祉の見地から必要があると認められるとき。

(画像の保存及び取扱い)

第5条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工してはならない。

2 画像記録装置及び画像の記録媒体は、施錠ができる事務室内又は事務室内の施錠ができる設備等に保管するものとする。(ただし、建物等の構造又は防犯カメラの機能上これにより難い事情がある場合は、この限りでない。)

3 画像へのアクセスは、運用責任者の許可を得なければならない。この場合における画像へのアクセスは、運用責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。

4 画像へのアクセスを行った場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(画像の消去)

第6条 保存期間を経過した画像は、速やかに消去するものとする。

(画像の廃棄)

第7条 画像の記録媒体の廃棄は、破砕等により確実に廃棄処分を行うものとする。

(画像の利用及び提供の制限)

第8条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は他に提供してはならない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(個人情報保護の周知徹底)

第9条 前条の規定にかかわらず、運用責任者は、画像に含まれる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

東近江市幼児施設における防犯カメラの運用に関する要綱

平成29年8月1日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)