○東近江市子育て支援施設整備事業費補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第351号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前教育・保育施設整備交付金を活用し、保育施設等の整備拡充を図るために子育て支援施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該年度内に実施する保育施設等の整備を目的とする事業のうち、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「交付金要綱」という。)第3に規定する事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する事業において定めるところによる。
(補助金の対象額の算定)
第4条 市長は、交付金要綱別表①に掲げる補助対象経費により算定した額に交付金要綱別表1―8に定める各事業に応じた国及び市町村の負担割合を乗じて得た額の範囲内の額を交付できるものとする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付決定の取消)
第10条 市長は、規則第22条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨の補助金交付決定取消通知書により当該補助対象事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金等を返還させるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 規則第25条に規定する市長等が定める期間は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める各補助金等に係る財産及び処分制限期間を準用する。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第260号)
この告示は、令和5年11月8日から施行し、この告示による改正後の東近江市子育て支援施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。