○東近江市子育て支援施設整備事業費補助金交付要綱

平成29年8月1日

告示第351号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前教育・保育施設整備交付金を活用し、保育施設等の整備拡充を図るために子育て支援施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該年度内に実施する保育施設等の整備を目的とする事業のうち、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「交付金要綱」という。)第3に規定する事業とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する事業において定めるところによる。

(補助金の対象額の算定)

第4条 市長は、交付金要綱別表①に掲げる補助対象経費により算定した額に交付金要綱別表1―8に定める各事業に応じた国及び市町村の負担割合を乗じて得た額の範囲内の額を交付できるものとする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、規則第8条の規定により補助金の交付を申請するときは、市長が指示する期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、規則第9条の規定により補助金の交付決定を行うときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象事業者は、規則第18条の規定により補助対象事業の実績を報告しようとするときは、当該補助事業完了の日(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)から起算して10日を経過した日又は当該補助事業完了の日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに補助対象事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、規則第19条の規定により補助金の交付額の確定を行ったときは、補助金額確定通知書(様式第4号)により補助対象事業者に速やかに通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の額の確定後、補助対象事業者から提出される補助金交付申請書(様式第5号)を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第10条 市長は、規則第22条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨の補助金交付決定取消通知書により当該補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金等を返還させるものとする。

(財産処分の制限)

第11条 規則第25条に規定する市長等が定める期間は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める各補助金等に係る財産及び処分制限期間を準用する。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第260号)

この告示は、令和5年11月8日から施行し、この告示による改正後の東近江市子育て支援施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

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東近江市子育て支援施設整備事業費補助金交付要綱

平成29年8月1日 告示第351号

(令和5年11月8日施行)