○東近江市空店舗改修支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空店舗を利用した創業等を促進し、地域商業の活性化を図るため、空店舗を利用して開業する個人又は法人が行う当該空店舗改修工事に係る経費に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空店舗 市内に存する6箇月以上営業、居住等をしていない建物及びその敷地をいう。ただし、改修することで店舗として利活用できるものに限る。

(2) 併用住宅 住宅のうち住居部分(住宅において専ら居住の用に供する部分をいう。以下同じ。)と非住居部分(住宅において店舗、事務所等の用に供する部分をいう。以下同じ。)の一体となったものをいう。

(3) 市内事業者 市内に本社若しくは事業所の登記を有する法人又は市内に住民登録を有し、新たに開業しようとする個人をいう。

(4) 市内工事業者 市内に本社若しくは事業所の登記を有する法人又は市内に住民登録を有する個人であって、リフォーム施工や住宅販売等を行うものをいう。

(5) 修繕等工事 店舗等の安全性、耐久性及び営業収益を向上させるために行う修繕、補修等の工事をいう。

(6) 外構工事 店舗等において建物本体以外の外部廻りの工事、舗装工事、排水工事、装飾工事等をいう。

(7) 店舗改修等工事 店舗等の修繕等工事、外構工事、上下水道工事等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる各号の要件を全て満たすものとする。

(1) この要綱の趣旨を理解し、賛同した上で、市内の空店舗を利用し、市内で営業する者であること。

(2) 市内事業者であること。

(3) 商工会議所又は商工会の会員であること。会員でないときは、実績報告書を提出するまでに入会すること。

(4) 賃貸又は売却を目的とせず、空店舗を継続して2年以上営業に活用する者であること。

(5) 週3日以上の営業が可能な者であること。

(6) 空店舗の活用に当たって、小売業、飲食業その他のサービス業を業とする者であること。ただし、事務所としてのみ使用する者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。

(7) 空店舗所有者、当該所有者の配偶者及び2親等以内の親族並びに所有者と生計を一とする者でないこと。法人のときは、これらの者が所属する法人又は団体でないこと。

(8) 補助金申請時において、市税等の滞納がない者であること。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条)に規定する暴力団又は暴力団員でない者であること。法人のときは、役員及び社員が暴力団員でないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる店舗改修等工事は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象者が行うものであること。ただし、増築や新築工事、購入してきた備品や家電製品等の簡易な取付等が主となるものは除く。

(2) 市内工事業者と契約して行う10万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の経費を要するものであること。

(3) 併用住宅の店舗改修等工事をするときは、改修後の非住居部分に関するものであること。

(4) 補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の別に定める日までに完了するものであること。

(5) 補助を受けようとする店舗改修等工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていないこと。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市空店舗改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、別に定める書類を添えて、店舗改修等工事の開始前に市長に提出し、交付の決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときには、必要に応じて条件を付した上で東近江市空店舗改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知」という。)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、東近江市空店舗改修支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、店舗改修等工事に要する経費を交付の対象とし、当該経費の2分の1に相当する額を補助金額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の補助金額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。

(事業の変更)

第7条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者が事業を変更しようとするときは、東近江市空店舗改修事業補助金変更交付承認申請書(様式第6号。以下「変更交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書を受けたときは、速やかに審査し、その結果を東近江市空店舗改修支援事業補助金変更交付決定承認通知書(様式第7号。以下「変更決定通知」という。)により、当該事業者に通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第8条 市長は、必要があるときは、店舗改修等工事の遂行状況に関し施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、店舗改修等工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第9条 決定通知を受けた者が工事を完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、東近江市空店舗改修支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に、別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の決定通知の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東近江市空店舗改修支援事業補助金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知」という。)により当該事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 確定通知を受けた者は、速やかに東近江市空店舗改修支援事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、決定通知又は変更決定通知を受けた者が補助金の交付決定の内容若しくはこの要綱に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項に規定する交付決定の取消しは、東近江市空店舗改修支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第309号)

この告示は、平成30年6月1日から施行し、この告示による改正後の東近江市空店舗改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和元年告示第82号)

この告示は、令和元年9月1日から施行し、この告示による改正後の第2条の規定は、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年告示第216号)

この告示は、令和2年7月15日から施行し、この告示による改正後の第6条第2項の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

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東近江市空店舗改修支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第222号

(令和2年7月15日施行)