○東近江市営住宅集会所の管理及び運営に関する使用要綱

平成29年11月6日

告示第414号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市営住宅条例(平成17年東近江市条例第212号)に規定する集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(集会所の管理者)

第2条 集会所の管理は、当該団地が所属する自治会の管理として、その責任者を集会所の管理者(以下「管理者」という。)とする。

(管理者の役割)

第3条 管理者は、集会所の管理及び運営に必要な次の各号に掲げる事項について適切に行うものとする。

(1) 鍵類の保管

(2) 集会所使用の許可

(3) 火災、盗難等の予防

(4) 適正な管理上必要な報告等に関すること。

(5) 集会所の使用に伴って発生する料金の徴収及び支払

(6) 集会所の敷地、建物、設備、備品等の管理及び保全に関すること。

(7) 使用者の適正な集会所利用の遵守に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、適正な管理上必要と認められる措置に関すること。

(使用の制限)

第4条 集会所の使用用途が次の各号のいずれかに該当するときは、これを使用することができない。

(1) 団地及び周辺住民の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として利用するおそれのあるとき。

(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の使用を不適当と認めたとき。

(使用の手続等)

第5条 集会所を使用しようとする者は、使用責任者を定め、事前に集会所の管理者に届け出なければならない。

2 集会所の管理者は、集会所使用の状況を把握しなければならない。

(使用上の注意)

第6条 集会所を使用する者は、次の各号を遵守するよう努めるものとする。

(1) 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。

(2) 火災防止のため火気を使用する器具を使用する際は、十分な注意を払うこと。

(3) 備品、器具等を紛失及び破損しないこと。

(4) 施設の近隣に迷惑を掛ける行為をしないこと。

(5) 使用後は、次のことを行うこと。

 整理整頓を行うこと。

 火気又は電気使用等の安全確認を行った後、施錠を行い、鍵を返還すること。

(使用時間)

第7条 集会所の使用時間は、施設の近隣に迷惑を掛けることのない時間に使用するよう努めるものとする。

(費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、集会所の管理者が属する自治会等の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 附属設備、家具什器、備品等の丁度に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、適正な管理に要する費用

(使用料)

第9条 使用料は、原則として無料とする。ただし、集会所の管理者が属する自治会等は、集会所の管理運営に係る費用相当額の範囲内において、使用者から徴収できるものとする。

(補修費の負担区分)

第10条 集会所の修繕に係る費用については、使用者の責めに帰すべきものについては使用者、建物の構造に関するもの等については市の負担とする。

(使用の取消し)

第11条 集会所の管理人は、次のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 届出された使用用途外の使用をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の使用を不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月6日から施行する。

東近江市営住宅集会所の管理及び運営に関する使用要綱

平成29年11月6日 告示第414号

(平成29年11月6日施行)