○東近江市中山間地域等担い手収益力向上支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第467号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金実施要綱(平成28年1月20日付27農振第1805号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金実施要領(平成28年1月20日付27農振第1806号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)及び中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金交付要綱(平成28年1月20日付け27農振第1807号農林水産事務次官依命通知。以下「中山間地域等交付要綱」という。)に基づいて行う事業の実施に要する経費について、事業実施主体に交付する補助金に関し東近江市補助金交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 事業実施主体、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。
(実施の手続等)
第3条 事業実施主体は、中山間地域等交付要綱第3条に基づき、国実施要綱第5の3に規定する収益力向上計画を市長に提出するものとする(様式第1号)。
(実施状況の報告)
第5条 規則第16条の規定による報告は、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在において、中山間地域等担い手収益力向上支援事業実施状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月18日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)までに市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
経営体等(国実施要領第3に規定する対象者) | 担い手収益力向上支援事業 | 国実施要綱第2の1に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 | 重要な変更は、区分ごとに次に掲げるもののいずれかとする。 1 事業費の増額 2 事業費の3割を超える減額 |