○東近江市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成30年2月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うほか、次の活動を行うものとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(定数)

第3条 教育委員会は、東近江市立の各小・中学校(以下「学校」という。)に推進員を置くことができる。

2 推進員の定数は、各学校1人を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校を担当することを妨げない。

(委嘱)

第4条 推進員は、次の各号の全てに該当する者のうちから、当該学校の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望があるもの

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有するもの

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(推進員協議会)

第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を設置する。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第7条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第9条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。

(費用弁償等)

第10条 推進員が活動に要する経費その他の経費については、別に定める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、従前からの呼称「地域コーディネーター」を地域学校協働活動推進員に併記するものとする。

東近江市地域学校協働活動推進員設置要綱

平成30年2月22日 教育委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)