○東近江市指定居宅介護支援等の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成30年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、東近江市指定居宅介護支援等の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(指定居宅介護支援事業者の資格)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人の役員等は、東近江市暴力団排除条例(平成23年東近江市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第4条 法第47条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第81条第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の定めるところによる。この場合において、同令第29条第2項(同令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。