○東近江市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成30年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(指定介護予防支援事業者の資格)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人の役員等は、東近江市暴力団排除条例(平成23年東近江市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第115条の24第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の定めるところによる。この場合において、同令第28条第2項(同令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた…

平成30年3月27日 条例第12号

(令和3年6月30日施行)