○東近江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の定めるところによる。この場合において、同令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月27日 条例第13号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月27日 条例第13号
令和3年6月30日 条例第16号