○東近江市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年6月29日

条例第30号

東近江市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(法第34条の8の2第1項の条例で定める基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年6月29日 条例第30号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成30年6月29日 条例第30号