○東近江市施業集約化促進組織支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の私有林の零細な所有規模では、個々の森林所有者が単独で効率的な施業を行うことが困難な状況であり、その現状に対応するため、隣接する複数の所有者の森林を取りまとめ、効率的及び安定的な林業経営を確立することを目的として交付する東近江市施業集約化促進組織支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、森林の施業集約化を達成した自治会等の組織経営体とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 会議費

(2) 消耗品費

(3) その他市長が必要と認めた経費

2 補助金の額は、前項各号に該当する経費について、施業の集約化が完了した山林1ヘクタールに対して2,000円とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市施業集約化促進組織支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 申請の内容及び経費が分かる書類

(2) 位置図、森林所有者名簿及び森林の現況並びに施業計画

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更申請)

第5条 申請者は、申請の内容を変更しようとするときは、東近江市施業集約化促進組織支援事業補助金変更交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、東近江市施業集約化促進組織支援事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 森林経営計画認定書の写し

(2) 振込先通帳の写し

(3) 活動報告書の写し及び収支精算書

2 実績報告書の提出期日は、第3条各号に規定する事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い期日までとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成30年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

画像

画像

東近江市施業集約化促進組織支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第182号

(平成30年4月1日施行)