○東近江市屋外広告物条例施行規則
平成30年9月3日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市屋外広告物条例(平成30年東近江市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(適用除外の基準)
第3条 条例第10条第1項第4号及び第5号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。
2 条例第10条第1項第7号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物等で、その表示面積が、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の5分の1以内かつ5平方メートル以内のものとする。
3 条例第10条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が、第1種地域にあっては5平方メートル以内のもの、第2種地域から第5種地域までの区域にあっては10平方メートル以内のものとする。
4 条例第10条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以内のものとする。
5 条例第10条第2項第8号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貼り紙又は貼り札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。
(2) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、高さが3メートル以下であること。
(3) 立看板(これに類するものを含む。)及び掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、1面の表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。
(4) 表示面(文字、記号又は図等を表示する部分をいう。以下同じ。)の背景色には、原則として、高彩度の色及び蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。
(5) 広告物等を表示し、若しくは設置しようとする者又は管理者の氏名又は名称及び連絡先が明示されていること。
(6) 広告物を表示し、又は設置する場所、施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得たものであること。
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 表示し、又は設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、又は設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)
(2) 色彩及び意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした仕様書及び図面
(4) 土地、建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真
(公共的団体の指定)
第5条 条例第10条第4項に規定する別に定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34条)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び同法別表第2に掲げる公益法人等
(2) 自治会、町内会、まちづくり協議会その他これらに類する一定の区域に住所を有する住民が組織する団体
(3) PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項に規定する団体
(4) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する団体
2 市長は、前項第5号の団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(1) 第1種地域から第4種地域までの区域に道標及び案内図板(地図若しくは地名、路線名、矢印若しくは方角、店舗までの距離、敷地出入口の場所等を示す案内の内容が表示面積の40パーセント以上を占めている誘導目的の広告物又はこれらの内容が表示面積の40パーセント未満であっても、案内先の住所及び電話番号の表示があり、それらを含めて表示面積の40パーセント以上を占めている広告物をいう。以下同じ。)の類又は第5種地域に自家用広告物(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所(以下「事業所等」という。)に表示し、又は設置する広告物等をいう。以下同じ。)以外の広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、自己の事業所等から当該広告物等までの距離が分かる地図及びその距離を表示したもの
(2) 申請に係る広告物等を管理する者が条例第12条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
3 条例第17条第1項ただし書に規定する軽微な改装又は改造は、次のとおりとする。
(1) 許可広告物等の塗り替え(色彩及び意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為
(2) 許可広告物等の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料及び構造を大幅に変更しないもの
(3) 掲示板その他貼り紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出する貼り紙等の貼替え
(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業又は催事の内容を表示する広告物等の定期的な取替え又は書換えで、表示者等及び広告物等を管理する者の変更並びに表示面積の拡大がないもの
6 前項の屋外広告物安全点検調書は、条例第12条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。
2 条例第13条第2項ただし書の規定により3年を超える許可期間を定めた場合、表示者等は、許可後別表第1に定める許可期間経過時に屋外広告物安全点検調書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物等の除却後の現況写真を添付しなければならない。
2 前項の証票は、広告物等の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼り付けるものとする。
3 条例第23条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 違反の内容
(2) 広告物等の表示内容
(3) その他広告物等の特定に必要な事項
(保管広告物等の公示の方法)
第16条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 条例第24条第1項各号に規定する事項を市の掲示場に掲示すること。
(2) 条例第25条第3項第2号に該当する広告物等については、条例第24条第2項の公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を市のホームページに掲載すること。
2 条例第24条第3項に規定する閲覧は、都市整備部都市計画課で行うものとする。
(保管広告物等の売却手続)
第17条 市長は、条例第25条第2項の規定により競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公告しなければならない。
2 市長は、条例第25条第2項の規定により競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3者以上の入札者を指名し、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、条例第25条第2項ただし書の規定により随意契約により売却しようとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2者以上の者から見積書を提出させなければならない。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
種類 | 定義 | 許可期間 |
広告板及び広告塔 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、又は建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの | 3年以内 |
立看板(スタンド型立看板を含む。) | 工作物その他の物件に立て掛けられ、又は独立して立つもので、容易に移動させることができるもの | 6月以内 |
広告旗(これを支える台を含む。) | 工作物その他の物件に取り付けられ、又は独立して立つもので、容易に移動又は取り外すことができるもの | 6月以内 |
貼り紙(吊り下げるものを含む。) | 紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件に貼り付けるもの | 2月以内 |
貼り札 | 板等に貼り紙を貼り、又は板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの | 1年以内 |
電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱等に取り付けて表示するもの | 1年以内 |
アーチ広告物 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの | 3年以内 |
広告幕 | 建物その他を利用して布又は網に広告内容を掲げて表示するもの | 2月以内 |
アドバルーン | 気球を掲揚し、又はその下に広告網を付けて表示するもの | 1月以内 |
ぼんぼり | 布、木等の材料を使用して作製したもの又はこれに広告内容を添加して表示するもの | 2月以内 |
電光掲示板 | LED等を用いた動画の広告板及び映像装置、電子広告、ネオンサインその他常時表示内容を変えることができるもの | 3年以内 |
可変式照明付き広告物 | 回転灯又は照射する光が動くものが広告板等と一体となったもの | 3年以内 |
備考 この表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
1 一般基準
(1) 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境及び景観に調和させること。
(2) 原則として、表示面の色数を抑えるとともに、高彩度の色彩を複数使用しないこと。
(3) 景勝地においての眺望景観の妨げとならないよう配慮すること。
(4) 蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。
(5) 電光掲示板及び照明を伴う広告物等は、昼夜を問わず過剰な光量、照射範囲等によって、良好な景観又は風致を阻害しないこと。
(6) 電光掲示板、可変式照明付き広告物等の発光広告物にあっては、その点滅及び表示速度は努めて緩やかにすること。
(7) 道路標識、信号機、交差点等の付近では、交通安全の妨げにならないようにすること。
2 地域の区分ごとの基準
(1) 自家用広告物
地域の区分 | 広告の種類 | 基準等 |
第1種地域 | 全ての広告物 | 1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。 2 敷地面積が基準面積1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。 (1) ∑a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル)) (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。 3 表示面積の色彩は、日本産業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法に規定する色相(以下「色相」という。)の区分に応じ、同規格に規定する彩度(以下「彩度」という。)は、全ての色相で彩度6を超えないこと。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 4 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。 5 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 6 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 |
屋上広告物(建築物の上部に突出した階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物(以下「塔屋等」という。)の壁面、建築物の屋上又は建築物の屋上の工作物に表示し、若しくは設置する広告物等をいう。以下同じ。) | 設置を許可しない。 | |
壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、又は設置する広告物等(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。) | 1 表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、表示される壁面の面積の4分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。 | |
突出広告物(建築物の外壁面から突出して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。) | 1 表示面積は、片面2平方メートル以下、総面積は4平方メートル以下であること。 2 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合は、道路上への突出幅は1メートル以下であること。 3 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 4 上端は、地上から10メートル以下であり、かつ、取付壁面の高さを超えないものであること。 | |
野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。) | 1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 2 幅は、3メートル以下であること。 3 自己の事業所等につき原則1個とする。 | |
立看板 | 設置を許可しない。 | |
広告旗 | 設置を許可しない。 | |
第2種地域 | 全ての広告物 | 1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。 2 敷地面積が基準面積1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。 (1) ∑a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル)) (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。 3 表示面の色彩は、次の号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 (1) 色相R系、YR系及びY系 彩度8を超えないこと。 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。 4 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。 5 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 6 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 |
屋上広告物 | 設置を許可しない。 | |
壁面広告物 | 1 表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、壁面面積の4分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。 | |
突出広告物 | 1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合は、道路上への突出幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、地上から10メートル以下であり、かつ、取付壁面の高さを超えないものであること。 | |
野立広告物 | 1 高さは、地上から10メートル以下であること。 2 幅は4.5メートル以下であること。 3 1事業所等につき原則1個とする。 | |
立看板 | 高さは、地上から3メートル以下であること。 | |
広告旗 | 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。 | |
第3種地域 | 全ての広告物 | 1 表示面の色彩は、次の号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 (1) 色相R系、YR系及びY系 彩度8を超えないこと。 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。 2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。 3 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 4 可変式照明付き広告物の設置は許可しない。 |
屋上広告物 | 1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、3メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 1 表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、壁面面積の4分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。 | |
突出広告物 | 1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | |
野立広告物 | 高さは、地上から10メートル以下であること。 | |
立看板 | 高さは、地上から3メートル以下であること。 | |
広告旗 | 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。 | |
電光掲示板 | 1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積6平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 3 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。 4 1事業所等につき原則1個とする。 5 屋上広告物として設置するものでないこと。 | |
第4種地域 | 全ての広告物 | 1 表示面の色彩は、文字以外に黒及び原色の使用をなるべく控えること。 2 住居系用途地域にあっては、地色(最大面積を占める色)は原則落ち着いた色彩(彩度10を超えない)を用いること。 3 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 |
屋上広告物 | 1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 1 表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、壁面面積の3分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。 | |
突出広告物 | 1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | |
野立広告物 | 高さは、地上から15メートル(住居系用途地域にあっては10メートル)以下であること。 | |
立看板 | 高さは、地上から3メートル以下であること。 | |
広告旗 | 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。 | |
電光掲示板 | 1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積6平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 3 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。 4 1事業所等につき原則1個とする。 5 屋上広告物として設置するものでないこと。 | |
可変式照明付き広告物 | 1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。 2 屋上又は高い位置に設置するものでないこと。 | |
第5種地域 | 全ての広告物 | 1 表示面の色彩は、文字以外に黒及び原色の使用をなるべく控えること。 2 住居系用途地域にあっては、地色(最大面積を占める色)は原則落ち着いた色彩(彩度10を超えない)を用いること。 3 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 |
屋上広告物 | 1 高さは、建築物等の高さの3分の2(住居系用途地域にあっては2分の1)の範囲内であって、かつ、20メートル(住居系用地地域にあっては10メートル)以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 | |
壁面広告物 | 1 表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、壁面面積の2分の1(住居系用途地域にあっては3分の1)以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。 3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。 | |
突出広告物 | 1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | |
野立広告物 | 高さは、地上から15メートル(住居系用途地域にあっては10メートル)以下であること。 | |
立看板 | 高さは、地上から3メートル以下であること。 | |
広告旗 | 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。 | |
電光掲示板 | 1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積6平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から10メートル以下であること。 3 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。 4 1事業所等につき原則1個とする。 5 屋上広告物として設置するものでないこと。 | |
可変式照明付き広告物 | 1 強い光を放つものではなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。 2 屋上又は高い位置に設置するものでないこと。 |
(2) 自家用広告物以外の広告物
ア 自家用広告物以外の広告物(イ及びウを除く。)
地域の区分 | 広告の種類 | 基準等 |
第1種地域 | 全ての広告物 | 設置を許可しない。 |
第2種地域 | 全ての広告物 | 設置を許可しない。 |
第3種地域 | 全ての広告物 | 設置を許可しない。 |
第4種地域 | 全ての広告物 | 設置を許可しない。 |
第5種地域 | 屋上広告物 | 1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル(住居系用地地域にあっては5メートル)以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 |
壁面広告物 | 1 表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、壁面面積の2分の1(住居系用途地域にあっては3分の1)以下であること。 2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。 | |
突出広告物 | 1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。 | |
野立広告物 | 1 高さは、地上から10メートル以下であること。 2 表示面積は、片面10平方メートル以下であること。 3 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。ただし、規制地域(条例第8条第1項の規定により区分される地域をいう。以下同じ。)が異なる場所に表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、より長い距離が規定される規制地域の基準を適用する。 | |
立看板 | 1 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。 2 高さは、地上から3メートル以下であること。 | |
広告旗 | 1 表示面積は、1面につき1.2平方メートル以下であること。 2 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。 |
イ 道標及び案内図板
地域の区分 | 基準等 |
第1種地域 | 1 広告の種類にあっては、壁面広告物又は野立広告物であること。 2 表示面積は、片面1平方メートル以下、総面積は2平方メートル以下であること。ただし、2人以上が共同で掲出する場合にあっては、片面2平方メートル以下、総面積4平方メートル以下とする。 3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 4 表示面積の色彩は、全ての色相で彩度6を超えないこと。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。 6 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 7 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 8 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。ただし、規制地域が異なる場所に表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、より長い距離が規定される規制地域の基準を適用する。 9 広告物等を表示し、又は設置する個数は、同一広告主につき3個までとする。 10 壁面広告物については、上記2から9までの許可基準に加えて、同地域の自家用広告物の基準に準じること。ただし、窓面への表示及び設置は、許可しない。 |
第2種地域 | 1 広告の種類にあっては、壁面広告物又は野立広告物であること。 2 表示面積は、片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。ただし、2人以上が共同で掲出する場合にあっては、片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下とする。 3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 4 表示面の色彩は、次の号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 (1) 色相R系、YR系及びY系 彩度8を超えないこと。 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。 5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。 6 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 7 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 8 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、2キロメートル以上であること。ただし、規制地域が異なる場所に表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、より長い距離が規定される規制地域の基準を適用する。 9 広告物等を表示し、又は設置する個数は、同一広告主につき3個までとする。 10 壁面広告物については、上記2から9までの許可基準に加えて、同地域の自家用広告物の基準に準じること。ただし、窓面への表示及び設置は、許可しない。 |
第3種地域 | 1 広告の種類にあっては、壁面広告物又は野立広告物であること。 2 表示面積は、片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。ただし、2人以上が共同で掲出する場合にあっては、片面8平方メートル以下、総面積16平方メートル以下とする。 3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 4 表示面の色彩は、次の号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 (1) 色相R系、YR系及びY系 彩度8を超えないこと。 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。 5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。 6 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 7 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 8 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。ただし、規制地域が異なる場所に表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、より長い距離が規定される規制地域の基準を適用する。 9 広告物等を表示し、又は設置する個数は、同一広告主につき3個までとする。 10 壁面広告物については、上記2から9までの許可基準に加えて、同地域の自家用広告物の基準に準じること。ただし、窓面への表示及び設置は、許可しない。 |
第4種地域 | 1 広告の種類にあっては、壁面広告物又は野立広告物であること。 2 表示面積は、片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。ただし、2人以上が共同で掲出する場合にあっては、片面8平方メートル以下、総面積16平方メートル以下とする。 3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 4 表示面の色彩は、文字以外に黒及び原色の使用をなるべく控えること。 5 住居系用途地域にあっては、地色(最大面積を占める色)は原則落ち着いた色彩(彩度10を超えない)を用いること。 6 木材、石等の自然素材を着色なく使用している部分には、色彩規制を適用しない。 7 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 8 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。ただし、規制地域が異なる場所に表示し、又は設置するものにあっては、相互間の距離は、より長い距離が規定される規制地域の基準を適用する。 9 壁面広告物については、上記2から8までの許可基準に加えて、同地域の自家用広告物の基準に準じること。ただし、窓面への表示及び設置は許可しない。 10 一の国道と他の国道との平面交差する地点から30メートル以内の区間で国道の境界線から30メートル以内の区域には、設置を許可しない。 |
ウ 電柱の類を利用する広告物
地域の区分 | 基準等 |
第1種地域 | 設置を許可しない。 |
第2種地域 | 1 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間距離は、500メートル以上であること。 2 表示面の色彩は、次の号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 (1) 色相R系、YR系及びY系 彩度8を超えないこと。 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。 3 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。 5 袖付け広告物 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.9平方メートル以下であること。 (2) 原則として、歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 6 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻き及び袖付けにする広告物1個とする。 |
第3種地域 | 1 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間距離は、20メートル以上であること。 2 表示面の色彩は、次の号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。 (1) 色相R系、YR系及びY系 彩度8を超えないこと。 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。 3 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。 5 袖付け広告物 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.9平方メートル以下であること。 (2) 原則として、歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 6 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻き及び袖付けにする広告物1個とする。 |
第4種地域及び第5種地域 | 1 同一の広告主が表示し、又は設置するものにあっては、相互間距離は、20メートル以上であること。 2 表示面の色彩は、文字以外に黒及び原色の使用をなるべく控えること。 3 住居系用途地域にあっては、地色(最大面積を占める色)は原則落ち着いた色彩(彩度10を超えない)を用いること。 4 電光掲示板及び可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。 5 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。 6 袖付け広告物 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.9平方メートル以下であること。 (2) 原則として、歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 7 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻き及び袖付けにする広告物1個とする。 |